住宅以外の建築物の耐震関係支援制度
住宅以外の建築物の耐震診断・耐震改修等の実施に対する支援制度についてご紹介いたします。
国の支援制度
地域防災拠点建築物整備緊急促進事業(建築物耐震対策緊急促進事業)
建築物の耐震化を促進するため、耐震改修促進法の改正に伴い耐震診断の義務付け対象となる昭和56年5月末までに着工された以下の①から③の建築物(要緊急安全確認大規模建築物)について、国が民間事業者等に対し補強設計・耐震改修に要する費用の一部を補助するものとして、令和7年度までの時限措置として、地域防災拠点建築物整備緊急促進事業(建築物耐震対策緊急促進事業)が創設されています。①不特定多数の者が利用する大規模建築物(病院、店舗、旅館等・体育館)
②避難確保上特に配慮を要する者が利用する大規模建築物(老人ホーム等・小中学校等・幼稚園、保育所)
③一定量以上の危険物を取り扱う大規模な貯蔵場等(危険物貯蔵場等)
当該建築物に対する補強設計・耐震改修の補助制度が未整備な市町の区域に所在するもの等について、国(耐震対策促進事業実施支援室)が窓口となって、直接的に耐震化に係る取り組みを支援することとしています。
※ 耐震対策緊急促進事業の詳細については、耐震対策緊急促進事業実施支援室ホームページよりご確認ください。
社会環境対応施設整備資金融資(日本政策金融公庫)
BCP(中小企業庁の「中小企業BCP策定運用指針」に基づく緊急時企業存続計画または事業継続計画)
詳しくは、日本政策金融公庫のホームページをご覧下さい。
耐震改修促進税制
耐震改修促進法により耐震診断が義務付けられる建築物で耐震診断結果が報告されたものについて、平成26年4月1日から令和8年3月31日までの間に政府の補助(耐震対策緊急促進事業)を受けて耐震改修工事を行った場合、固定資産税額が2年間1/2に減額(耐震改修工事費の2.5%が限度)されます。
県の支援制度
三重県建築物耐震対策促進事業
三重県大規模建築物耐震改修事業費補助金 ※終了しました
【対象建築物】要緊急安全確認大規模建築物(階数3以上かつ床面積5,000㎡等)のうち、次のいずれかに該当する建築物
① 災害時に避難所として活用されるものとして、以下の要件を満たす建築物
ア.被災後の避難者を一定期間受け入れる避難所として活用されることについて、市町と協定(※)を締結した
又は締結することが確実なもの
イ.10年以上避難所として指定されるもの
※ 避難所として活用されることについて、市町と協定を締結する際の要件は以下のとおり。
Ⅰ.災害時に、所在地(市町)の避難者に加え、県内外の広域的な避難者(観光客等の帰宅困難者を
含む。)を受け入れること。
Ⅱ.応急仮設住宅等に転居できるまでの間(最長3ヶ月間)、避難者を受け入れること。
Ⅲ.避難者に対して居室、トイレを提供すること。
Ⅳ.避難者に対してテレビ、ラジオ等で情報提供を行うこと。
「ex.ホテル及び旅館等」
② 災害時に自力で避難が困難な避難弱者が存在する建築物
「ex.病院、診療所、小・中学校、幼稚園及び老人ホーム等」
【補助対象となる経費】
補助金交付の対象となる経費は、耐震改修工事に要する費用(天井の耐震改修工事費を除き、建替えを行う場合は耐震改修工事費相当分とする。)としています。ただし、補助対象費用の上限額は以下のとおりとなっています。
○(対象建築物の延べ面積)× 51,200円/㎡(※)
※免震工法等特殊な工法による場合は、83,800円/㎡を限度とします。(建替えを除く。)
【補助対象となる経費の負担割合】
国:1/3 県:5.75% 市町:5.75% 事業者:55.2%(+補助上限額を超えた額)
【補助制度適用期限】
令和3年3月31日までに耐震改修工事に着手したもの
三重県避難路沿道建築物耐震対策支援事業費補助金
【対象建築物】耐震改修促進法第5条第3項第二号の規定により三重県建築物耐震改修促進計画に記載された道路(対象となる道路はこちら)又は同法第6条第3項第一号の規定により市町村耐震改修促進計画に記載された道路を閉塞するおそれのある建築物で、昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建築物(要安全確認計画記載建築物)。
【補助対象となる経費】
〇耐震診断・補強設計
補助金交付の対象となる経費の範囲は、国の技術上の指針に基づき実施する対象建築物の耐震診断又は補強設計に要する費用としています。ただし、補助対象費用の上限額は以下のとおりとなっています。
対象建築物 | 耐震診断又は補強設計に要する費用の上限額 |
延べ面積1,000㎡以下 | (対象建築物の延べ面積)×3,670円/㎡(※) |
延べ面積1,000㎡超~2,000㎡以下 | (対象建築物の延べ面積-1,000㎡)×1,570円/㎡ +1,000㎡×3,670円/㎡(※) |
延べ面積2,000㎡超 | (対象建築物の延べ面積-2,000㎡)×1,050円/㎡ +1,000㎡×1,570円/㎡ +1,000㎡×3,670円/㎡(※) |
1,570,000円を限度として加算することができる。
〇耐震改修
補助金交付の対象となる経費は、耐震改修工事に要する費用(天井の耐震改修工事費を除き、建替え、除却工事を行う場合は耐震改修工事費相当分)とする。ただし、補助対象費用の上限額は以下のとおりとなっています。
対象建築物 | 耐震改修に要する費用の上限額 |
住宅(マンションを除く。) | (対象建築物の延べ面積)×34,100円/㎡ |
マンション | (対象建築物の延べ面積)×50,200円/㎡(※1、3) |
建築物 | (対象建築物の延べ面積)×51,200円/㎡(※2、3) |
※2 耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.3未満相当である場合は、56,300円/㎡を限度とする。
※3 免震工法等特殊な工法による場合は、83,800円/㎡を限度とする。(建替え、除却工事を除く。)
【補助対象となる経費の負担割合】
〇耐震診断(※)
国:1/2 県:1/4 市町:1/4
※ 原則として全額公的負担で事業者負担はありませんが、国が定めた標準的な耐震診断を想定したもので
あるため、図面が無いあるいは複雑な構造等の場合で、事業費が補助対象費用の上限額を超える場合は、
自己負担が生じる場合があります。また、一戸建て住宅の場合は上記補助スキームによらない場合があり
ます。
〇補強設計
国:1/2 県:1/6 市町:1/6 事業者:1/6
〇耐震改修
国:6/25 県:1/10 市町:1/10 事業者:14/25
【補助制度適用期限】
〇耐震診断
令和8年3月31日までに耐震診断を実施したもの
〇補強設計
令和9年3月31日までに補強設計を実施したもの
〇耐震改修
令和9年3月31日までに耐震改修に着手したもの
【補助金交付申請手続き】
上記補助制度は、民間建築物への補助を行う市町に対し、県が支援を行っているものです。(対象となる建築物が所在する市町に補助制度がない場合は、県の補助制度も活用できないため、事前に当該市町へ補助制度の有無やその要件を必ず事前にご確認ください。)
なお、市町における補助制度の交付申請等に係る様式や添付資料については各市町の耐震関係担当課へご確認ください。
市町の支援制度
市町の中には、国の制度を活用し、補助制度を実施しているところがあります。
詳しくは、建築物の所在する市町の耐震関係担当課にお問い合わせください。