三重県開発審査会提案基準
条文 |
提案 |
内容 |
包括 |
適用行政庁 |
法第34条 |
1 |
法第34条第13号の届出ができなかったものの取扱いについて |
1 |
三重県 津 市 桑名市 鈴鹿市 |
2 |
業務の主たる対象が当該市街化調整区域である大工等の作業場を建築する場合の特例措置 |
2 |
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3 |
削除 |
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4 |
市街化調整区域において世帯が独立する場合の住宅の取扱いについて |
4 |
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5 |
収用対象事業の施行により市街化調整区域内に移転するものの取扱いについて |
5 |
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6 |
社寺、仏閣及び納骨堂の取扱いについて |
6 |
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7 |
既存集落における自己用住宅の取扱いについて |
7 |
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8 |
地区集会所その他都市計画法第29条第1項第3号に規定する施設に準ずる施設である建築物の取扱いについて |
8 |
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9 |
既存建築物の増改築及び敷地の拡張について |
9 |
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10 |
災害危険区域等に存する建築物の移転について |
10 |
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11 |
市街化調整区域におけるレクリエーション等のための施設を構成する建築物の取扱いについて |
11 |
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12 |
削除 |
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13 |
指定既存集落における「自己用住宅」の取扱いについて |
13 |
三重県 |
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14 |
指定既存集落における「世帯の独立のための住宅」の取扱いについて |
14 |
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15 |
指定既存集落における「小規模工場等」の取扱いについて |
15 |
三重県 |
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16 |
市街化調整区域における「地域振興のための工場等」の取扱いについて |
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17 |
市街化調整区域における「大規模な流通業務施設等」の取扱いについて |
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18 |
市街化調整区域における「有料老人ホーム」の取扱いについて |
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19 |
自己の業務の用に供する建築物の敷地拡張の取扱いについて |
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20 |
線引きに係る申請の取扱いについて |
20 |
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21 |
線引きに係る既存団地の取扱いについて |
21 |
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22 |
建築物のやむを得ない事情による用途変更について |
22 |
三重県 |
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23 |
相当期間適正に利用された建築物の用途変更について |
23 |
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24 |
自動車リサイクル施設の建築にかかる立地基準について |
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三重県 |
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25 |
法改正または線引きにより許可の基準がなくなった開発行為における変更許可の取扱いについて |
25 |
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26 |
医院等併用住宅の取扱いについて |
26 |
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27 |
指定既存集落内の線引き前からの宅地における建築行為の取扱いについて |
27 |
松阪市 |
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28 |
適法に建築された建築物の用途変更及び用途変更を伴う改築について |
28 |
桑名市 |
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29 |
鈴鹿市の指定既存集落における「自己用住宅」の取扱いについて |
29 |
鈴鹿市 |
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30 |
鈴鹿市の指定既存集落における「世帯の独立のための住宅」の取扱いについて |
30 |
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31 |
「大規模な太陽光発電施設の付属施設」の取扱いについて |
31 |
三重県 |
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32 |
「建築基準法第51条に規定するその他の処理施設(産業廃棄物処理施設)」の取扱いについて |
32 |
(注1)包括議決番号があるものは、三重県の案件については建設事務所長(包括議決番号がない提案基準及び1ha以上のものについては本庁課長等)決裁。
(注2)上記表にあるとおり、提案基準1~12、15~21、24~26、31、32は三重県、津市、松阪市、桑名市及び鈴鹿市が許可する場合に、提案基準13、14は三重県、津市、松阪市、桑名市が許可する場合に、提案基準22、23は三重県、津市、松阪市及び鈴鹿市が許可する場合に、提案基準27は松阪市、桑名市及び鈴鹿市が許可する場合に、提案基準28は桑名市が許可する場合、提案基準29、30は鈴鹿市が許可する場合に適用する。