提案基準・通知の改正について
1 市街化調整区域内における増改築の取扱いについて
市街化調整区域内における増改築の取扱いについては、昭和49年10月1日付け開第202号、平成3年12月9日付け事務連絡及び平成12年12月6日付け都計第302号によりそれぞれ取扱いを定めていましたが、これらの通知を廃止し、平成27年4月1日から新基準を定めた通知により、取扱いを一本化します。
市街化調整区域内における既存建築物の増改築の取扱いについて(平成27年4月1日から適用)
2 三重県開発審査会提案基準9、提案基準19の改正について
市街化調整区域内において増改築や敷地拡張する際の基準である提案基準9及び提案基準19が改正され、平成27年4月1日から新基準が施行となります。