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平成31年04月01日

e-すまい三重

終身建物賃貸借制度

 終身建物賃貸借制度とは、設備、契約条件等で一定の基準を満たす住宅に、高齢者が終身にわたり安心して入居することができる契約のしくみです。賃借人が死亡することにより必ず契約が終了する、「一代限り」の契約となっています。

 サービス付き高齢者向け住宅のほか、建物賃貸借契約を行う有料老人ホーム、セーフティネット住宅等においても、終身建物賃貸借契約を締結する場合があります。

 事業者がこの制度の適用される住宅事業を実施するには、高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき、知事の認可を受ける必要があります。

終身建物賃貸借の特徴

入居者にとっては

  • 契約期間が一生涯(終身)になり、更新がありませんので、安心して暮らすことができます。
  • 前払い式の家賃を採用している場合、想定入居期間の家賃に相当する額を入居時に支払うことにより、月々の支出を抑えることができます。

事業者にとっては

  • 入居者の方が長期間契約することになりますので、安定した家賃収入を得ることができます。
  • 入居者の方の死亡による相続人との契約継続・解約などの手続きが不要となります。

  入居の対象となる方

(1)満60歳以上の方で、同居者のない方。

(2)満60歳以上の方で、配偶者(年齢制限なし)、または親族(満60歳以上)と同居する方。

※サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホーム等とは、条件が異なります。

事業実施にあたっての条件

(1)家賃について

  毎月払い、一括前払い、一部前払いのいずれかの方法によります。
 一括前払い、一部前払いの場合は、前払い金及び返還債務の金額を合理的に算定し、かつ明示する必要があります。また、事業者は賃借人が中途解約した場合において返還を行うために、前払い家賃または500万円のいずれか低い額を、供託や銀行保証等により保全措置を行うことが必要です。

(2)終身建物賃貸借入居契約の解約について

  • 事業者から入居者への解約申し入れの場合
     (ア)老朽化等により、適切な規模、構造及び設備を有する賃貸住宅として維持又は回復することが困難と                                                        なったとき 
     (イ)賃借人が認可住宅に長期間にわたって居住せず、当面居住する見込みがないとき  
        ※三重県知事の承認が必要となります。
 
  • 入居者から事業者への解約申し入れの場合
     (ア) 療養、施設等への入所、親族との同居等が理由の場合は、解約申し入れ1か月後に契約終了すること。
     (イ) (ア)以外の理由の場合は、解約申し入れ後6か月後に契約終了すること。

(3)同居者の継続居住について

 入居していた契約者が死亡した場合、死亡後1か月以内に同居者が申し出れば、継続して居住が可能であること。

 

※サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームに該当する建物である場合は、それらの基準にも適合させる必要があります。(より厳しいほうの条件が適用されます。)

認可の基準

  1. 賃貸住宅が次の基準に適合していること
    ○原則として、各戸の床面積が25㎡以上あり、各戸に台所・便所・浴室等があること(設備を共同利用する場合は、各戸の床面積は18㎡以上であること)。
    ○高齢者の身体機能に対応し、段差のない床・浴室等の手すり・車いすが利用できる廊下の幅など、加齢対応構造が国の基準に適合すること。
    ※サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム等に登録等する場合には、それらの基準も満たす必要があります。また共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)は別に基準があります。
  2. 原則として標準契約書により、終身建物賃貸借契約を締結すること。
    ※サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム等に登録等する場合には、それらの基準にも適合するよう、標準契約書を調製する必要があります。
  3. 1年以内の定期建物賃貸借により仮入居が可能であること。
  4. 敷金以外の権利金・礼金などを受領しないこと。
  5. 住宅整備に関する工事の完了前に敷金・家賃を受領しないものであること。
  6. 家賃の全部または一部を前払金として一括して受領する場合は、算定の基礎が書面で明示され、かつ、必要な保全措置が図られること。
  7. 修繕が計画的に行われ、必要な書類が備え付けられるものであること。

※詳細は高齢者の居住の安定確保に関する法律第54条を確認して下さい。

認可を受けるための必要書類

  1. 縮尺、方位、間取り、設備の概要を表示した各階平面図(新築の場合)、賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取り図(既存の場合)
  2. 住宅整備に関する工事の完了前に敷金・家賃を受領しないことを誓約する書面
  3. その他、県が必要と認める書類
※詳細は高齢者の居住の安定確保に関する法律第53条を確認して下さい。
 

終身建物賃貸借を行う住宅をお探しの方へ

 三重県内で終身建物賃貸借契約を行う住宅は、下表のとおりです。

登録の年月日

建物の所在地

建物の名称

種類

事業者の名称

事業者の住所

問い合わせ先

平成26年2月21日 鈴鹿市中江島町18-3 ゴールドエイジ白子

サービス付き高齢者向け住宅

ゴールドエイジ株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目11-22 052-588-2020


 上記の終身建物賃貸借を行う住宅のほか、サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームにおいて、終身にわたる利用権契約(居室を利用する権利と、食事・介護サービスの提供等とが一体となった契約)を行っている場合があります。詳しくは、各物件の管理者等にお問い合わせください。

関係法令・様式等

高齢者の居住の安定確保に関する法律関係条文等(国土交通省HP)

家賃等の前払い金の算定の基礎及び返還債務の金額の算定方法の明示について (厚生労働省・国土交通省通知)

三重県終身建物賃貸借事業認可事務処理要領 

(第1号様式)事業認可申請書 (添付書類一式を含む)

(第7号様式)終身建物賃貸借事業管理状況報告書 

終身建物賃貸借標準契約書(国土交通省HP)
 

事業登録にかかる協議・問い合わせ

 終身建物賃貸借事業を検討されている方は、事前に住宅政策課と充分な協議をしたうえで、登録申請を行ってください。

 また、認可を受けた後に事業の変更(軽微なものを含む)、譲渡・承継、事業者側からの解約を行う場合等も、事前に住宅政策課と協議をしてください。

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 住宅政策課 住まい支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2720 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:jutaku@pref.mie.lg.jp

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