5-1-40 既存建築物を一時的に選挙事務所として利用する場合の取扱いについて
【平成28年1月12日 事務連絡 建築開発課長から、各建設事務所開発許可担当課長あて】
都市計画法では、一時的な使用である仮設建築物を新築する場合、許可を要しないと規定されていることから、一時的に既存建築物を別の用途で使用する場合においても同様に扱うことが適当であり、使用する期間が短くかつ明確であるものは、第42条及び第43条に規定する「用途の変更」に該当しないものとして運用しているところです。
このため、既存建築物を下記の期間に限り一時的に選挙事務所として使用する場合においては、「用途の変更」に該当しないものとして取扱います。
記
1 公職選挙法で定める選挙運動の期間
2 選挙運動の期間前に行われる適法な準備行為の期間及び選挙運動期間後の事務所の撤去(片づけ等)に要する期間