要安全確認計画記載建築物(通行障害既存耐震不適格建築物)の耐震診断結果の公表について
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)(以下「耐震改修促進法」という。)第9条の規定に基づき、三重県が所管する区域(桑名市、四日市市、鈴鹿市、津市、松阪市を除く区域)の要安全確認計画記載建築物(通行障害既存耐震不適格建築物)の耐震診断の結果を公表しました(令和4年10月19日)。
なお、桑名市、四日市市、鈴鹿市、津市、松阪市の区域における要安全確認計画記載建築物(通行障害既存耐震不適格建築物)の耐震診断の結果については、所管行政庁であるそれぞれの市において公表されます。
対象建築物
第一次緊急輸送道路沿道の昭和56年5月31日以前に新築工事に着手した建築物で、前面道路の過半を閉塞するおそれのある建築物です。詳細については、こちらをご覧ください。
耐震診断の結果
耐震診断の結果の内容は、次のとおりです。●要安全確認計画記載建築物(通行障害既存耐震不適格建築物)の耐震診断結果の一覧表
上記一覧表における補足事項及び表の見方については、次の耐震診断の結果の見方をご参考いただき、一覧表と附表を照らし合わせることで、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分(※)を確認することができます。
●耐震診断の結果の見方(要安全確認計画記載建築物)
※ 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分
Ⅰ:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
Ⅱ:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
Ⅲ:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。
震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。
いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。
公表内容に変更が生じた場合
耐震改修工事等を行い、現在公表されている内容に変更が生じた場合(※)は、三重県県土整備部建築開発課建築安全班にご連絡の上、以下の書類を正本1部、副本2部ご提出下さい。なお、桑名市、四日市市、鈴鹿市、津市、松阪市の公表内容の変更については、各市の担当課へご相談下さい。
※公表されている内容に変更が生じた場合とは・・・
・耐震改修工事を行った場合
・対象建築物を除却した場合
・所有者が変わり建物名称や用途が変更になった場合 等
【提出図書一覧】
●耐震診断結果公表内容変更報告書
●耐震診断結果公表内容変更報告書の提出図書等一覧表(通行障害既存耐震不適格建築物)
【提出窓口】はこちら