要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表について
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)(以下「耐震改修促進法」という。)附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、三重県が所管する区域(桑名市、四日市市、鈴鹿市、津市、松阪市を除く区域)の要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果を公表しました(平成29年1月6日)。
なお、桑名市、四日市市、鈴鹿市、津市、松阪市の区域における要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果については、所管行政庁であるそれぞれの市において公表されています。
対象建築物
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された次の1.から3.の建築物のうち、大規模なもの(要緊急安全確認大規模建築物)です。1. 病院、店舗、旅館などの不特定かつ多数の者が利用する建築物
2. 小学校、老人ホームなどの地震の際に避難確保上特に配慮を要する者が利用する建築物
3. 一定量以上の危険物を貯蔵又は処理する施設のうち、敷地境界線から一定距離以内のもの
(参考:要緊急安全確認大規模建築物の要件)
耐震診断の結果(令和6年3月25日 更新)
耐震診断の結果の内容は、次のとおりです。●要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の一覧表
上記一覧表における補足事項及び表の見方については、次の耐震診断の結果の見方をご参考いただき、一覧表と附表を照らし合わせることで、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分(※)を確認することができます。
●耐震診断の結果の見方
※ 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分
Ⅰ:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
Ⅱ:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
Ⅲ:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。
震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。
いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。
公表内容に変更が生じた場合
耐震改修工事等を行い、現在公表されている内容に変更が生じた場合(※)は、三重県県土整備部建築開発課建築安全班にご連絡の上、以下の書類を正本1部、副本2部ご提出下さい。なお、桑名市、四日市市、鈴鹿市、津市、松阪市の公表内容の変更については、各市の担当課へご相談下さい。
※公表されている内容に変更が生じた場合とは・・・
・耐震改修工事を行った場合
・対象建築物を除却した場合
・所有者が変わり建物名称や用途が変更になった場合 等
【提出図書一覧】
●耐震診断結果公表内容変更報告書
●耐震診断結果公表内容変更報告書の提出図書等一覧表(耐震改修の場合)
【提出窓口】はこちら