5-2 市街化調整区域における開発審査会提案基準表
5-2 市街化調整区域における開発審査会提案基準表
条 文 |
提案 基準 番号 |
内容 | 包括 議決 番号 |
適 用 行政庁 |
法 第 34 条 第 14 号 施 行 令 第 36 条 第 1 項 第 3 号 ホ |
1 | 法第34条第13号の届出ができなかったものの取扱いについて | 1 | 三重県 津 市 桑名市 鈴鹿市 |
2 | 業務の主たる対象が当該市街化調整区域である大工等の作業場を建築する場合の特例措置 | 2 | ||
3 | 削除 | |||
4 | 市街化調整区域において農家等から世帯が独立する場合等の住宅の取扱いについて | 4 | ||
5 | 収用対象事業の施行により市街化調整区域に移転するものの取扱いについて | 5 | ||
6 | 社寺、仏閣及び納骨堂の取扱いについて | 6 | ||
7 | 既存集落における自己用住宅の取扱いについて | 7 | ||
8 | 地区集会所その他都市計画法第29条第3号に規定する施設に準ずる施設である建築物」の取扱いについて | 8 | ||
9 | 市街化調整区域内の既存建築物の建替等について | 9 | ||
10 | 災害危険区域等に存する建築物の移転について | 10 | ||
11 | 市街化調整区域におけるレクリエーションのための施設を構成する建築物の取扱いについて | 11 | ||
12 | 削除 | |||
13 | 指定既存集落における「自己用住宅」の取扱いについて | 13 | 三重県 津 市 桑名市 |
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14 | 指定既存集落における「世帯の独立のための住宅」の取扱いについて | 14 | ||
15 | 指定既存集落における「小規模工場等」の取扱いについて | 15 | 三重県 津 市 桑名市 鈴鹿市 |
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16 | 市街化調整区域における「地域振興のための工場等」の取扱いについて | |||
17 | 市街化調整区域における「大規模な流通業務施設等」の取扱いについて | |||
18 | 市街化調整区域における「有料老人ホーム」の取扱いについて | |||
19 | 指定既存集落等における「既存工場等」の拡張の取扱いについて | |||
20 | 線引き経過措置に係る取扱いについて | 20 | ||
21 | 線引きに係る既存団地の取扱いについて | 21 | ||
22 | 建築物のやむを得ない事情による用途変更について | 22 | 三重県 津 市 鈴鹿市 |
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23 | 相当期間適正に利用された建築物の用途変更について | 23 | ||
24 | 自動車リサイクル施設の建築にかかる立地基準について | 三重県 津 市 桑名市 鈴鹿市 |
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25 | 旧法第34条第10号イに基づき許可された開発行為の変更許可の取扱いについて | 25 | ||
26 | 医院等併用住宅の取扱いについて | 26 | ||
27 | 指定既存集落内の線引き前からの宅地における建築行為の取扱いについて | 27 | 桑名市 鈴鹿市 |
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28 | 適法に建築された建築物の用途変更及び用途変更を伴う改築について | 28 | 桑名市 | |
29 | 鈴鹿市の指定既存集落における「自己用住宅」の取扱いについて | 29 | 鈴鹿市 | |
30 | 鈴鹿市の指定既存集落における「世帯の独立のための住宅」の取扱いについて | 30 | ||
31 | 「大規模な太陽光発電設備の付属施設」の取扱いについて | 31 | 三重県 津 市 桑名市 鈴鹿市 |
(注1)包括議決番号があるものは、三重県の案件については建設事務所長(包括議決番号がない提案基準及び1ha以上のものについては本庁)決裁。(注2) 上記表にあるとおり、提案基準1~12、15~21、24~26、31、32は三重県、津市、桑名市及び鈴鹿市が許可する場合に、提案基準13,14は三重県、津市、桑名市が許可する場合に、提案基準22~23は三重県、津市及び鈴鹿市が許可する場合に、提案基準27は桑名市及び鈴鹿市が許可する場合に、提案基準28は桑名市が許可する場合に、提案基準29,30は鈴鹿市が許可する場合に適用する。