建築士法に係る諸手続
二級建築士又は木造建築士に係る諸手続
二級建築士又は木造建築士になろうとする者は、都道府県知事の行う二級建築士試験又は木造建築士試験に合格し、都道府県知事の免許(登録)を受けなければなりませんが、当該事務に関連する事務手続につきましては、平成22年4月1日から、三重県知事指定登録機関に事務移管をいたしましたので、様式、手続き等詳細については、以下の機関あてにお問い合わせください。
三重県知事指定登録機関 三重県津市桜橋2丁目177番地の2
一般社団法人三重県建築士会 TEL 059-226-0109
【移管した事務など】 →→→申請書類等の様式は こちら へ
名 称 | 根拠条文 |
新規登録申請 | 三重県細則第1条 |
登録事項変更申請・書換え交付申請 | 三重県細則第4条第1項、第4条の2第1項 |
再交付申請 | 三重県細則第5条第1項 |
住所等の変更届 | 三重県細則第8条 |
免許取消申請 | 三重県細則第6条第3項 |
死亡(失踪宣告)届 | 法第8条の2第1号 三重県細則第6条第4項 |
法8条の2第2号の届出 | 法第8条の2第2号 |
法8条の2第3号の届出 | 法第8条の2第3号 |
携帯型免許書へ書換 | |
名簿の閲覧 | |
証明書の交付 |
建築士事務所に係る諸手続
他人の求めに応じ、報酬を得て、設計等の業務を行うことを業としようとする建築士(建築士を使用してこの業務を行うことを業とする者を含む。)は、建築士法の定めるところにより、建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事に建築士事務所の登録(有効期間は5年間)をする必要がありますが、当該事務に関連する事務手続につきましては、平成22年4月1日から、三重県知事指定事務所登録機関に事務移管をいたしましたので、様式、手続き等詳細については、以下の機関あてにお問い合わせください。
三重県知事指定事務所登録機関 三重県津市東古河町8番17号システックビル4階
TEL 059-226-4416
【移管した事務など】 →→→申請書類等の様式は こちら へ
名 称 | 根拠条文 |
建築士事務所登録申請書(正・副) | 規則第20条 |
退職証明書 | 三重県要綱第7条第1項 |
研修計画書 | 三重県要綱第7条第1項 |
建築士事務所業務状況申告書 | 三重県要綱第7条第1項 |
建築士事務所登録事項変更届 | 三重県要綱第7条第2項 |
廃業届 | 三重県要綱第8条 |
建築士事務所登録証明願 | |
設計等の業務に関する報告書 | 規則第20条の3 |
*上記様式については、一般社団法人三重県建築士事務所協会に直接お問い合わせください。
建築士事務所に備え付けておく必要がある書類など
建築士事務所には、下表に掲げる標識及び閲覧に供する書類を備え付けておく必要があります。
一級・二級・木造建築士は、構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合は、遅滞なく下表の証明書を、また、工事監理を修了したときは、直ちに下表の報告書を、建築主に交付しなければなりません。
書類の名称 | 根拠条文 | 様 式 |
構造計算によって建築物の安全性を |
法第20条第2項 |
|
工事監理報告書(建築士の責務) | 規則第17条の15 | (114KB) (43KB) |
標 識(事務所開設者の責務)※1 | 規則第22条 | (61KB) (22KB) |
建築士法第24条の6の規定により |
規則第22条の2 | (159KB) (70KB) |
(令和5年7月3日付け国住指第147号より)
※1 標識については、消費者の利便性の向上のため、ホームページ等インターネット上でも同様の内容を公開するようお願い致します。(ホームページ等インターネット上での公開を義務付けるものではありません。また、インターネット上に公開したことをもって、掲示の義務が果たされるものではありませんのでご留意ください。)
※2 設計等を委託しようとする者の求めに応じてメール等での提供を行うようお願い致します。
【その他の参考様式】
下表の様式は、任意様式であり法令で定めるものではありませんが、各条文により記載しなければならない事項が決められています。参考にご使用ください。
名 称 | 根拠条文 | 様 式(参 考) |
業務記録台帳(帳簿) | 法第24条の4 | 詳細版 (25KB) 簡易版 (55KB) |
委託者に交付する書面 | 法第24条の8 | (120KB) (50KB) |
【関連リンク】
四会連合協定 建築設計・監理等業務委託契約約款調査研究会(外部サイトへリンク)