5-1-36 法第34条第1号後半に規定する店舗等と住宅を併設する場合の取扱いについて
【平成21年1月20日 県土第14-240号 県土整備部長から、各建設事務所長あて】
都市計画法(以下「法」という。)第34条第1号後半に規定する建築物(以下「店舗等」という。)への住宅の併設は、平成21年4月1日以降認めないこととなります。
ただし、他の基準等に基づいて、住宅の立地が認められる場合に限り、下記のとおり店舗等と住宅の併設を認めることとします。
なお、住宅の部分及び店舗等の部分がいずれも許可不要のものである場合においては、新たな許可を要しないことを申し添えます。
記
(併設できる住宅の要件)
第1 住宅の部分(自己用に限る。)は、次の各号のいずれかに該当するもの
であること。
一 市街化調整区域決定前から当該市街化調整区域に存する住宅
二 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第
73号)の規定による改正前の法第43条第1項第6号ロに規定する既
存宅地の確認を受けた土地に存する住宅
三 法第29条第1項第2号に規定する住宅
四 法第34条第11号から14号及び法施行令第36条第1項第3号ロから
ホに規定する住宅
(取扱基準の準用)
第2 店舗等の部分及び住宅の部分はそれぞれの取扱基準を満たし、店舗等
の部分と住宅の部分の入口がそれぞれに設けられている等独立して利用
されることが明らかな構造であること。
(敷地の規模)
第3 第2の取扱基準のうち、敷地の規模は店舗等の基準を満たすものである
こと。