三重県開発行政における近年の動き
令和2年度
令和2年度の開発行政に関する国、県、県内市町の動きを一覧にしました。
※大勢に影響のない文言修正程度の法改正等は記載していません。
年月日 | 内容 | 概要・注意事項等 | 該当市町 |
R2.4.1 | 優良宅地等の認定にかかる税制措置が3年間延長されます。 | 令和2年度税制改正に伴う「所得税法等の一部を改正する等の法律」が令和2年3 月31日に成立したことに伴い、優良宅地等の認定にかかる税制措置が3年間延長される こととなりました。 ※詳細はこちらから。 |
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R2.9.7 | 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律に伴い、都市計画法等の改正が行われました。 | ・都市計画法施行令第29条の2第2項第3号ロに「その他の者」が加わりました。 (R2.9.7施行) (以下R4.4.1施行) ・都市計画法第33条第1項第8号の規制対象に「自己業務用施設」を追加。 ・都市計画法第34条第11号、第12号の区域からハザードエリア等の除外を徹底。 ・都市計画法第33条第1項第8号ただし書きに該当するときは、開発登録簿に記載。(都市計画法施行規則改正) |
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R3.1.1 | 押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令が改正され、都市計画法施行規則の一部改正に伴う開発許可制度運用指針の改正が行われました。 | 都市計画法施行規則及び運用指針の改正により、申請書類について押印が廃止されました。 それに伴い、県が規定する都市計画法(開発許可)にかかる様式(同意証明は除く)、三重県宅地開発事業の基準に関する条例にかかる様式、優良宅地等にかかる様式の申請書類について、押印を廃止しました。 |