9-2 関係法令等
租税特別措置法との関連
法 人 | 個人事業者 | 個 人 | |||
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所 有 期 間 |
短期 (5年 以下) |
優良宅地 の認定 |
63条第3項第5号イ (63条第3項第7号イ 市町村長の認定※1) |
28条の4第3項第5号イ (28の条4第3項第7号イ 市町村長の認定※1) |
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優良住宅 の認定 |
63条第3項第6号 (63条第3項第7号ロ 市町村長の認定) |
28条の4第3項第6号 (28条の4第3項第7号ロ 市町村長の認定) |
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長期 (5年 超) |
優良宅地 の認定 |
62条の3第4項 第14号ハ |
31条の2第2項 第14号ハ |
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優良住宅 の認定 |
62条の3第4項 第15号ニ |
31条の2第2項 第15号ニ |
※ | 平成10年1月1日から令和8年3月31日までの間にした土地の譲渡等については、土地譲渡益重課制度(28条の4、62条の3、63条)は適用されない。したがって、優良宅地・優良住宅の認定を受けなくても問題はない。 |
※ | 個人の長期譲渡所得課税について、軽減税率の適用を受けるためには優良宅地・優良住宅の認定を受ける必要がある。 |
※1 | 開発許可を受けた土地にあっては、開発許可権者。 |