5-4-19 指定基準
昭和62年3月27日 第72回三重県開発審査会承認
改正 平成11年10月18日 第134回三重県開発審査会承認
改正 平成21年6月26日 第179回三重県開発審査会承認
市街化調整区域における「幹線道路の沿道等」の指定について
昭和61年8月2日付け建設省経民発第33号建設省経済局長通達記1の(3)及び平成18年3月28日付け国都計第133号国土交通省都市・地域整備局都市計画課長通知に基づく「幹線道路の沿道等」は、次の要件を満たすものを指定する。
記
1 | 次のいずれかに該当すること。
一 4車線以上で供用している国道、県道又は市町道(以下この基準及び提案基準17において「幹線道路」という。)の沿道 二 高速道路(料金徴収が認められている道路を含む)のインターチェンジ(インターチェンジのない場合はその有料道路の起終点。以下「インターチェンジ」という。)を中心基点として概ね半径5km以内の区域(以下「インターチェンジの区域」という。) |
2 | 農用地区域等積極的に保全すべき区域を除いた区域。 |
3 | 当該区域が将来において住居系の土地利用が想定されていないこと。 |
4 | 当該区域周辺に住居系の用途地域が設定されていないこと。 |
5 | 幹線道路の沿道等における周辺の景観がすぐれた区間を除いた区域。 |
(注1) 上記1の一号において4車線以上で都市計画決定がされている幹線道
路で、当該道路について4車線以上での都市計画事業認可が得られてい
る場合、又は4車線以上で用地買収済みの場合で暫定的に4車線未満で
供用されているものも含むものとする。
(注2) 上記1の二号に規定するインターチェンジの区域の指定については、
地域の実情を考慮して、インターチェンジごとに半径5kmの範囲内で区域
指定を行うものとする。