5-4-17 指定基準
昭和62年3月27日 第72回三重県開発審査会承認
改正 平成19年6月12日 第170回三重県開発審査会承認
市街化調整区域における「地域振興のための工場等」の立地を認める市町の指定について
昭和61年8月2日付け建設省経民発第33号建設省経済局長通達記1の(2)に基づく市街化調整区域における「地域振興のための工場等」の立地を認める市町は、次の要件により指定する。
記
1 | 人口が減少し、かつ産業が停滞していると認められる地域で、その振興をはかる必要がある地域。 |
2 | 上記以外で、当該都市計画区域、市街化調整区域内の人口、産業の動向、土地利用の状況、地元市町の基本構想等における工場等の導入に関する位置付け等により、地域振興を図る必要があるとして市町長から要望のある地域。 |
3 | 地域の指定は、市町を単位として行う。 |
※ | 上記2に基づく指定は、市町の総合計画、基本計画において将来の土地利用計画が明確になっていることを基本として指定する。 |
(注)
令和6年1月現在、指定地域はない。