5-4-13 指定基準
昭和62年3月27日 第72回三重県開発審査会承認
市街化調整区域における「大規模な既存集落」の指定について
昭和61年8月2日付け建設省経民発第33号建設省建設経済局長通達記1の(1)に基づく大規模な既存集落(以下「指定既存集落」という。)は、次の要件を満たすものを指定する。
記
1 | 地形、地勢、地物等から見た自然的条件及び地域住民の社会生活に係る文教、交通利便、コミュニティ、医療施設等の施設利用の一体性、その他から見た社会的条件に照らして、一体的な日常生活圏を構成していると認められる集落であること。 |
2 | おおむね200戸以上の集落であること。 但し、集落の立地、形成の状況により、50戸程度の集落が散在し、割拠する等まとまりがみられない場合は、上記1の自然的条件及び社会的条件による一体性を総合的に検討して、当該割拠集落間の広域的な関連性が認められればおおむね200戸以上の集落として取り扱う。 |
3 | へクタール当たり10戸程度の戸数密度が確保出来る集落であること。 |
4 | 農用地区域等積極的に保全すべき区域を除いた区域であること。 |
(注)
社会生活に係る施設(小中学校、鉄道の駅、若しくはバス停、日用品店舗、旧市町村役場〔現在の出張所〕病院若しくは診療所)のひとつについて、その日常利用上の関連性があれはその区域を一体的な日常生活圏を構成していると認める。