5-1-9 第一種住居専用地域内の開発行為に伴う自動車車庫等の建築について
【昭和58年2月17日 開第72号 三重県土木部長から、各土木事務所長・各市町村長あて】
第一種住居専用地域内〔現行 第一種低層住居専用地域〕において建築することができる建築物は、建築基準法別表第二(い)項に掲げる建築物であるが、開発許可を受けて行う開発行為において本来の予定建築物の建築に先だち、造成工事と同時に自動車車庫、物置等の建築をしようとする場合がある。
この種の開発行為をしようとする者に対しては、下記の事項を留意のうえ申請手続き等についてご指導願います。
記
1 | 都市計画法第29条又は、同法附則第4項の開発許可を受けて行う開発行為において、本来の予定建築物の建築に先だち、敷地の地盤面下に自動車車庫、物置等の建築を行おうとする場合、当該建築物が建築基準法別表第二(い)項第1号から第9号に規定する建築物に通常附属する建築物であると認められる場合にあっては、当該開発行為において計画されている予定建築物の建築が行われる前においても、これを同法別表第二(い)項第10号の建築物とし、その確認申請は、都市計画法第37条に基づく承認を得た後に行うものであること。 |
2 | 上記の建築物に係る建築基準法第43条(敷地等と道路との関係)の適用に関しては、都市計画法第37条(建築制限等)の建築又は、土地区画整理法第76条(建築行為等の制限)第1項に規定する建築物の建築の例によるものとする。 |