5-1-8 開発行為の許可等により設置される公共施設の用に供する土地の帰属(寄付採納)について(通知)
【昭和54年3月31日 開課第249号 三重県土木部開発指導課長から、各土木事務所長・各市町村長あて】
みだしのことについては、都市計画法第39条及び第40条にもとづく管理・帰属については、同法第32条にもとづく協議等により定められています。
ついては、昭和54年4月1日以降に完了する公共施設の帰属については、次により取扱うこととしたから通知します。
記
1 | 工事完了届出書に「公共施設の用に供する土地の帰属に関する調書」(別添様式)を添付のこと。 |
2 | 帰属について、関係市町と再協議の必要なものは、早急に打合せを行うこと。 |
3 | 「三重県宅地開発事業の基準に関する条例」による開発行為も、これに準ずる。 |