5-1-41 行政書士が受任者となった開発許可申請の留意事項について
【平成29年1月5日 事務連絡 建築開発課長から、各建設事務所開発許可担当室(課)長あて】
このことについて、申請者が行政書士に対して都市計画法に基づく開発許可及び三重県宅地開発事業の基準に関する条例に基づく確認等に関する行為を委任し、これに基づき行政書士が申請者の代理として開発許可申請書等を作成、提出した際には、下記の点を留意いただきたいのでよろしくお願いします。
なお、下記の点については、建築開発課と三重県行政書士会とで協議を行い、平成29年1月5日付け事務連絡で三重県行政書士会宛てに通知を行っていることを申し添えます。
記
1 開発許可申請者の記載、押印について
(1) 申請者、届出者の欄は、証明書等(具体的には2による)を除き、申請者の代理人であることの明示、代理
申請を行う行政書士の記名(職名を含む。)及び職印の押印で可とする。
その際、上段に申請者名(法人である場合には法人名及び代表者名)を必ず記載するが、申請者本人の押印
は不要とする。
(2) 申請書等の連絡先欄には、当該代理申請を行った行政書士の連絡先を必ず記載するものとする。
2 行政書士の代理による記名押印では不可のものについて
都市計画法に基づく開発許可申請のための次の書類については、申請者本人の証明・申告を要し、行政書士の代理による記名押印は不可とする。
① 申請者の資力及び信用に関する申告書(第1号様式)
② 工事施行者の能力に関する申告書(第2号様式)
③ 設計者資格証明書(第5号様式)
3 委任状について
申請者(委任者)が行政書士に対して開発許可申請等に関する行為を委任したことを証する委任状を作成する際には、次の点に留意するものとする。
① 申請書等には申請者の委任状の添付を要し、原本を申請書等の正本に、写しを副本に添付するものであること
② 委任状は各申請、届出ごとに作成し、委任状の日付は各申請、届出の日の3か月以内のものとするが、委任事
項が一つの土地に関する一連の手続の場合は、当初の申請書等に委任状原本を添付し、その後の手続は委任状
写しの添付とすること
③ 委任状は委任日、委任者住所及び氏名(法人の場合は法人の事務所の所在地、法人名及び法人代表者の職氏
名)の記載及び押印したものであること
④ 委任状は委任の範囲として申請名称、申請根拠条文及び申請地等を具体的に記載したものであること
⑤ 委任状は受任する行政書士の、氏名、事務所の所在地、連絡先及び登録番号(行政書士証票の番号)を記載し
たものであること
⑥ 委任状に押印する委任者の印は、印鑑登録をした印鑑でなくても可であること