5-1-35 雨水排水等の県管理道路側溝への接続にかかる取扱いについて(通知)
【平成22年3月9日 県土第88-488号 県土整備部長から、各建設事務所長あて】
このことについて、別紙要領のとおり基準を定め、下記のとおり取り扱うこととしますので通知します。なお、平成19年3月20日付け県土第88-111号は廃止します。
記
1 基本方針
県管理道路における道路側溝は、道路の排水のために整備されたもので
あり、本来、浄化槽排水を受け入れるべきものではない。
しかし、下水道整備の状況やこれまでの取扱いを考慮し、県管理道路の道
路側溝以外に排水の処理方法がなく、真にやむを得ない場合に限り、「雨水
排水等の県管理道路側溝への接続にかかる取扱要領」に基づき、一定の条
件の下に道路側溝への受け入れを認めることとする。
2 主な変更点
(1)「浄化槽排水」としていた現行要領を、新要領では雨水も含めたものとし
た。
(2)新要領では、真にやむを得ない場合に道路側溝の流下能力により判断
することとした。
3 実施日
この要領は、通知の日から実施する。
※「雨水排水等の県管理道路側溝への接続にかかる取扱要領」は省略。PDFファイルをご覧ください。
PDFファイル「雨水排水等の県管理道路側溝への接続にかかる取扱要領」