5-1-34 都市計画法第34条第1号〔現行 第1号後半〕に基づく開発行為の規制の運用について
【平成16年4月27日 県土第14-45号 県土整備部長から、各県民局建設部長あて】
このことについては、昭和49年5月8日付け開第54号、平成10年1月7日付け建開第1010号及び平成11年9月7日付け都計第321号で通知しているところですが、大型農機具の修理施設を併設する農機具販売所については下記のとおり取り扱うこととしましたので通知します。
なお、修理施設を併設しない農機具販売店についての運用は、旧来の運用と変更ありません。
記
1 | 農機具の点検、分解、修理等を行う作業場部分の面積は150m2以下とすること。 |
2 | 部品保管庫、事務所等の関連施設部分の面積は150m2以下とすること。 |
3 | 敷地面積は1,000m2以下とすること。 |
4 | 付近住民に対し、騒音の抑制、油水の流出防止、農機具搬入による交通障害等の苦情を起こさないような立地、配置、構造の計画を行うものとすること。 |
5 | 敷地外周の8分の1以上道路に接していること。 |
6 | 申請書には理由書に加えて農機具メーカー等からの取引証明等農機具修理作業を行うことを証明するものを添付すること。 |