5-1-32 横断等側溝の事故防止対策について(通知)
ま推第110号 まちづくり推進課長
【平成13年6月18日 道整第92号 道路整備課長 から、各県民局建設部長あて】
道保第91号 道路保全課長
このことについて、三重県が管理する道路において側溝蓋の跳ね上げ等による事故が毎年発生し、管理瑕疵として賠償を行っていますが、今後はこのような事故を無くすため、下記の対策を行うものとする。
記
1 | 不要な箇所、今後不要になった箇所は順次廃止していく。 |
2 | 暗渠に変更可能な箇所は変更する。 |
3 | 現況の施設パトロール強化、異常時の早期修繕に努める。 |
4 | 特別な場合を除いては新設しない。 |
注) ・ | 1、2については早期の改修に向けて年度計画の作成を行っていきます。 |
・ | 対象とする横断等側溝とは、道路横断側溝(本線、交差道路)と車両がその上を走行する横断側溝を含みます。 |