5-1-3 都市計画法に基づく開発行為の規制に関する事務の運用について
【昭和49年5月8日 開第54号 三重県土木部長から各土木事務所長、各市町村長あて】
みだしのことについて、今後下記要領によって取扱うこととしたので通知いたします。
記
当該開発区域の周辺の地域において居住している者が、日常生活に使用している自動車を対象として市街化調整区域に建設する小規模自動車修理工場で、次の各号に該当するものは都市計画法第34条第1号〔現行 第1号後半〕の規定に該当するものとする。
1 | 点検、分解、修理等直接作業場部分の面積が150m2以下 |
2 | 修理車保管、部品保管、事務所等の関連施設部分の面積が150m2以下 |
3 | 敷地面積が500m2以下。 (平成11年9月7日 都計第321号で概ね1,000m2まで緩和) |
4 | 隣地所有者及び付近住民に対し、騒音、油水の流出、火災の発生、修理車搬入による交通障害等の苦情を起こさないような立地、配置、構造の計画であること。 |
5 | 敷地の形状は路地状形態は認められない。 |