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平成21年02月23日

e-すまい三重

5-1-29 既存宅地確認制度の廃止に係る既存建築物の建て替え等の取扱いについて(通知)

【平成12年10月6日 都計第238号 県土整備部都市計画課長から、各県民局建設部長あて】

平成12年5月19日付けで都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律が公布されましたが、その中で都市計画法第43条第1項第6号ロに規定する既存宅地確認制度が廃止されることとなりました。

つきましては、これに係り、先般より当課より説明をしました別添Q&AのQ10及びQ11に関して、下記のとおり補足がありますので、運用についてはこのことに十分留意して頂くようにお願いします。

なお、管内の関係市町(四日市市は除く)には、貴建設部より周知をお願いします。

既存建築物の用途変更を伴わない増築又は改築(以下建て替え等)については、新たに新築されるものでは無いため、市街化をより促進するというものではないこと、また既存宅地制度も含め既存建築物の建て替え等は、分家住宅や関連工場等のように属人性を有するというものではないことから、以下のとおり運用することとします。

「既存宅地の確認を受けた土地で既に建築されているもの」が、改正法の施行後5年又は既存宅地の確認後5年が経過した後に、第3者へ転売され、用途変更を行わない建て替え等を行う場合、既存建築物の1.5倍以内の建て替え等(住宅については、平成26年12月8日付け三重県県土整備部建築開発課長発事務連絡による)は、都市計画法上の許可は不要、既存建築物の1.5倍を超える建て替え等は、三重県開発審査会提案基準9の基準に合致するものであれば、許可可能として取扱います。つまり、既存宅地の確認をうけて適法に建築されたものは、一般の既存建築物の建て替え等と同じ取扱いをするというものです。

なお、「既存宅地の確認は受けていないが、線引き前から建築物が建築されているもの」が、第3者へ転売された場合についても、下線部分と同じ取扱いとします。

ただし、都市計画法上違反のあったものは救済しないこととします。

(参考)

Q&A

Q10既存宅地の確認を受けた土地において、確認を受けた人以外の人が建築することは可能か。
A10既存宅地の確認を受けた人と建築する人が異なっても建築するものが自己用の建築物であれば可能です。
Q11既存宅地の確認を受け建築した建物の建て替えは可能か。
A11
  改正法施行後5年以内 改正法施行後5年以降
用途変更
なし
自己用 自己用 *)
自己用以外 自己用以外 *)
用途変更
あり
自己用 自己用 ×
自己用以外 × 自己用以外 ×

*)従前規模の1.5倍を超える場合は建築許可が必要

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 開発審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3087 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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