5-1-28 都市計画法第34条第10号ロ〔現行 第14号〕の運用にかかる開発審査会提案基準等の一部改正について(通知)
【平成11年10月20日 事務連絡 県土整備部都市計画課長から、各県民局建設部建築課長あて】
このことについては、平成11年10月20日付け都計第344号で通知したところですが、事務の執行に当たっては下記の事項に留意のうえ運用していただくようお願いします。
記
1 | 大規模流通業務施設に該当する具体的な規定の認定は、従来どおり中部運輸局長等運輸担当部局が行うものであること。 |
2 | 高速自動車道のインターチェンジを中心とした区域指定については、当該市町の土地利用に対する考えを基に区域を指定するものであり、「概ね半径1kmの区域」であっても同指定基準記1から記5の要件をみたすことが必要であること。 |