5-1-26 都市計画法第34条第1号〔現行 第1号後半〕の規定の運用について(通知)
【平成11年9月7日 都計第321号 県土整備部長から、各県民局建設部長】
このことについては、平成10年1月7日付け建開第1010号で通知しているところですが、コンビニエンスストア、自動車修理工場については下記のとおり取り扱うこととしたので通知します。
なお、昭和49年5月8日付け開第54号の土木部長通知記3の敷地面積については、当基準を適用することとします。
記
1 | コンビニエンスストアについては、周辺地域の状況、店舗の規模、利用形態等により判断してやむを得ない場合に限り、敷地面積を「概ね1,000m2」まで緩和できることとする。 |
2 | 自動車修理工場については、敷地面積を「概ね1,000m2」まで緩和できることとする。 |