5-1-25 都市計画法第32条に係る処理方針について
【平成11年3月23日 監第3346号 県土整備部監理課長から、各県民局建設部長あて】
標記の件について、別紙のとおり処理方針を定めましたので、ご周知方よろしくお願いします。
(別紙)都市計画法第32条に係る処理方針について
1 都市計画法第32条の同意について
平成11年4月1日付けをもって、都市計画法第29条の開発許可権限が四日市市、鈴鹿市、津市(鈴鹿市、津市は市街化区域のみ)に委任されることに伴い、都市計画課〔現行 建築開発課〕において開発申請者に対し都市計画法第32条の同意を徹底(開発許可申請に先立ち公共施設の管理者の32条同意は必要である)させることとなった。
当課においても法律の条項に従い、下記処理順序について徹底いたしたいので、周知いただきたい。
なお、開発区域内に用途廃止物件が含まれる場合についても、用途廃止申請とは別に32条申請は行うよう指導する。
〔32条同意〕
※財産管理者の知事は現行では「施設管理者」
2 用途廃止について
用途廃止は国有財産法上の処理に当たるため、従来通り行うこととし、用途廃止及び開発許可については、許可日調整を行う。
3 決裁区分の変更
四日市市の都市計画区域及び鈴鹿市、津市の市街化区域内〔現行 中核市、施行時特例市、事務処理市町区域内〕での、都市計画法第29条による開発許可申請に基づく32条同意(協議)、用途廃止の決裁権限については、開発面積の大小に関わらず、所管の建設部〔現行 建設事務所〕の専決とする。
ただ、用途廃止面積が3万m2を超える時は建設大臣〔現行 国土交通大臣〕の承認が必要であるので、本課決裁とする。
4 都市計画法第32条の同意及び第40条第1項の相互帰属における留意点
都市計画法に基づく開発行為に伴う公共施設の取扱いについては、昭和47年8月1日付け建設省会発第686号建設大臣官房会計課長通達により指針を定めており、それに基づき以下のとおり処理を行うこととする。
なお、当該処理方針は平成11年4月1日以降取扱いを徹底することとする。
(1) | 都市計画法第40条第1項に基づく相互帰属について
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(2) | 機能のある里道・水路の存置について32条同意を行う場合
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(3) | 宅地開発条例における開発区域内での機能のある里道・水路の存置について
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(4) | 32条協議について
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