5-1-22 都市計画法第34条第1号〔現行 第1号後半〕の規定の運用について(通知)
【平成10年1月7日 建開第1010号 三重県土木部理事から、各土木事務所長・各市町村長あて】
このことについて、「当該開発区域の周辺の地域において居住している者の日常生活のために必要な物品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗、事業場その他これらに類する建築物」と規定されておりますが、具体的な用途については、開発許可制度事務ハンドブックの同基準に関する解説により運用しているところです。コンビニエンスストアとコインランドリー(大型洗濯機及び乾燥機等を設置し周辺住民の洗濯の用に供する施設)については、個々に適否の検討をし判断してきたところですが、今回、社会的要請・環境の変化のため、同解説の別表の注3、により日常のために必要な用途のものであるとして扱うことにしたので通知します。
なお、当規定に関し立地条件の適否の判断を、一律に一定の距離以上を定めて運用していることが見受けられますが、車社会の成熟に伴い、市街化調整区域内に居住する者に対する業務が明らかな場合は、単に距離の判断でなく集落の分布状況、当該区域内の道路の状況、業務の用途等を考慮して判断してください。