5-1-20 土地利用対策委員会での「土地利用にかかる調整」について
【平成9年4月10日 建開第543号 土木部建築開発課長から、各土木事務所長あて】
従来、土地利用対策委員会では、下記1の案件以外は事前調整が行われないこととされていましたが、下記2の案件(「小規模な開発事業等」という。)についても、県民への行政サービスの向上を図るため、土地利用対策委員会での調整を行えるよう、三重県土地利用対策委員会運営要領が平成9年2月25日に改正されました。
ついては、貴事務所へ小規模な開発事業等について事業者から相談があり、事業者が、土地利用対策幹事会においての事前調整を望むものにあっては、従来からの事前調整対象のものに加えて、当職まで別添事務処理内規の別紙様式1により、報告をお願いします。
なお、調整すべき内容が本庁の各課に関わりなく、出先の関係課において調整すべき案件である場合にも、同様の調整会議を設け、積極的に県民サービスの向上に努めていただくようお願いします。
記
1 | 従来から事前協議が行われていたもの
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2 | 新たに事前協議の対象となったもの
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