5-1-19 市街化調整区域における都市計画法第42条第1項ただし書に基づく許可及び第2項に基づく協議について(通知)
【平成8年5月14日 建開第796号 三重県土木部長から、各土木事務所長・各市町村あて】
このことについては、県では、昭和44年12月4日付け建設省計宅開発第117号(建設省都計発第156号)記二の6に従って、運用してきたところである。
しかしながら、都市計画法(以下「法」という。)施行後二十数年が経過したこともあり、上記通達のイないしハのみを基準とする運用では実態に合わない面も出てきたため、そして、上記通達が「次のいずれかに該当する場合を基準として行うものとすること」とあることから、知事がそこに列挙されたもの以外にも裁量により基準を設けることを排除はしない趣旨と解せられるため、当県独自の基準を新たに下記のとおり設け、平成8年6月3日から運用することとする。
記
次の2つの要件をともに満たすこと。
(1) | その内容が、三重県開発審査会提案基準の一に合致するものであること。 |
(2) | 建築物の用途と法第33条第1項第2号、第3号及び第4号に規定する基準を勘案して支障がないと認められ、かつ、該当区域に法第41条第1項の制限を定めるに際して用途地域を想定した場合は、許可申請に係る建築物の用途がこれに適合するか又は建築基準法第49条又は第50条〔現行 建築基準法第48条〕の規定に準じて例外許可ができると認められるものであること。 |