5-1-18 店舗等の建築のための開発事業における乗入口設置に関する警察との協議について(通知)
【平成7年12月14日 建開第1450号 土木部建築開発課長から、各土木事務所長あて】
日頃より、開発指導行政にご理解、ご協力いただき誠にありがとうございます。
さて、このことにつきましては、平成5年6月25日付け建設省経民発35号に基づき5ha以上の大規模な店舗等の建築に伴う開発行為にあっては、事前に警察と協議するよう事業者に対し指導されていることと存じますが、近年の開発行為の増加・蓄積に伴い、周辺地域における交通事情の悪化が問題となってきており、特に大規模店舗等の出入口付近における過度の車両の集中が周辺道路へ波及し、地域の道路交通に大きな支障をきたしています。
ついては、開発面積の如何に関わらず、道路交通の集中・発生が予想される店舗等を建築するための開発行為を行おうとする事業者に対して、下打合せの段階から、あらかじめ所轄の警察署と協議するようご指導いただきますようお願いします。
なお、市町開発担当課、市町道路管理者、三重県土木部道路維持課及び企画振興部政策調整課に対しましても、別紙のとおり通知しましたので念のため申し添えます。