5-1-16 開発許可申請に基づく市町協議について(通知)
【平成6年9月19日 開発1383号 三重県土木部都市住宅局長から、各市町村あて】
都市計画法第29条、同法第35条の2、同法附則第4項及び三重県宅地開発の基準に関する条例第6条に基づく申請(以下「開発許可申請等」という。)に対しては、貴職から開発許可申請の県への送付にあたり、意見書を添付していただいているところであります。
県としては、開発許可申請に対する処分をするにあたり、今後とも地元市町の意見書により貴職の公共施設管理としてのお考えのみならず、土地利用に対する観点からのご意向も十分拝聴のうえ、判断していきたいと考えていますので、下記の点にご留意のうえ、この意見書の活用にご配慮くださるようお願いします。
なお、平成7年1月4日からこの通知のとおり取り扱うこととし、昭和53年8月3日付け開第163号「開発許可申請に基づく市町協議について(通知)」(以下「開第163号通知」という。)は廃止します。
記
1 | 市街化調整区域における開発許可案件、中でも都市計画法第34条10号〔現行 第14号〕(そのうちでも、特にイ)に該当として申請された案件に対する意見にあたっては、より一層記入にあたり注意のこと。 |
2 | 都市計画法第41条から第43条(特に用途等の変更)に基づく申請書の送付に際しても、意見書を添付のこと。 |
3 | 開発許可申請等の意見書は、開第163号通知の様式1「開発許認可申請に対する意見書」を使用のこと。このため、今後は念書の添付は不要となりますので、念のため申し添えます。 |