5-1-15 開発許可条件の処理対応について(通知)
【平成6年7月18日 開第630号 土木部都市住宅局開発指導課長から、各土木事務所長あて】
開発許可条件である「許可のあった日から起算して、2年以内に着手すること。」と理由として開発許可を取消処分をする場合は、その取消処分することが社会的にメリットが大きいと判断される合理的な理由がある場合のみである。
なお、「2年以内」というのは、あくまでも努力目標であり、その期限が少し過ぎたからと言って取消処分をすることにより、その事業者に過大の損害が予想されるような場合には、事前の教示等をして事業者に周知をしたうえで取消処分をする場合は差し支えない。