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平成21年02月24日

e-すまい三重

5-1-13 都市計画法第34条第10号ロ〔現行 第14号〕及び同法施行令第36条第1項第3号ハ〔現行 ホ〕の規定に基づく、市街化調整区域における農家等の二三男が分家する住宅並びに既存集落における自己用住宅に関する取扱い基準〔現行 市街化調整区域において世帯が独立する場合の住宅の取扱い並びに既存集落における自己用住宅の取扱い〕について

【平成3年2月8日 開第275号 三重県土木部開発指導課長から、各土木事務所長・各市町村長あて】

このことについて、提案基準4及び提案基準7により運用しているところですが、建築予定地の所有の取扱いの範囲は下記のとおりとする。

 やむをえない事情により交換した土地も該当すること。
 やむをえない事情とは、法規制のため建築できない土地であり、他に建築できる土地を所有していない場合等をいう。
 土地収用法(昭和26年法律第219号)の規定による収用対象事業の施行により代替地として求めた土地も該当すること。
 ただし、代替地として求めた土地は事業の施行から5年を限度とする。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 開発審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3087 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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