5-1-10 開発許可制度事務の運用について
【昭和60年1月5日 開第24号 三重県土木部長から、各土木事務所長・各市町村長あて】
みだしのことについては、今後下記要領によって取扱うこととしたので通知いたします。
記
都市計画法第34条第8号〔現行 第9号〕に該当する沿道サービス施設のドライブイン及び給油施設の取り扱いについては、次の要件(給油施設については2、3、4を除く)を具備させるものとする。
(立地) | |||||||||||||
1 | 建設予定地は、次の各号の要件を満たす位置であること。
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(敷地) | |||||||||||||
2 | 規模配置については、つぎの各号の要件を満たすこと。
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(建物) | |||||||||||||
3 | 当該施設はそれぞれ、つぎの各号の要件を満たすこと。
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(営業内容) | |||||||||||||
4 | 建物の用途は中長距離を走行する自動車の運転者及び同乗者が利用するための飲食、喫茶等の施設であること。 | ||||||||||||
(その他) | |||||||||||||
5 | 開発又は建築を行うために他の法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等を受けられるものであること。 | ||||||||||||
(添付書類) | |||||||||||||
6 | 許可申請書には下記の書類を添付するものとする。
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(附則) | |||||||||||||
7 | この運用の取り扱いに伴い、昭和49年10月1日付開第203号は廃止する。 |
(参考)
平成10年6月29日付け事務連絡で都市計画課長通知により沿道サービス施設の市街化区域からの距離要件については、次のとおり運用する。
沿道サービス施設の距離制限緩和事例(市街化区域からの500mの距離制限の緩和)
1 | 近接する市街化区域が用途地域指定、地区計画等により沿道サービス施設が建築できない場合。(図1) |
2 | 市街化区域内にがけ、河川等があり、その部分には建築物の建築が容易にできない場合。(図2) |
3 | 市街化区域から500m以上離れた場所で沿道サービス施設の許可を行い、その後都市計画の変更により市街化調整区域の一部が市街化区域に編入された場合の当初許可した沿道サービス施設の近接地。(図3) |
4 | 沿道サービス路線道路を挟み反対側に市街化区域があるが、中央分離帯等障害物により直接市街化区域から利用できない場合。(図4) |
5 | 沿道サービス路線上に部分的に市街化区域があるが、当該市街化区域内に建築可能な空地がない場合。(図5) |
6 | 沿道サービス路線に近接して市街化区域があるが、当該市街化区域から直接沿道サービス施設の利用が不可能な場合。(図6) |