2-8-2 許可又は不許可の通知(法第35条)
(許可又は不許可の通知)
法 | 第35条 都道府県知事は、開発許可の申請があつたときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。 |
2 | 前項の処分をするには、文書をもって当該申請者に通知しなければならない。 |
〔解説〕
本条は、開発許可に対する処分の迅速な処理と通知について規定したものである。
(1) | 第1項は、開発許可に関する処分を遅滞なく行うべき旨を定めたものである。
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(2) | 第2項は、開発許可に関する処分の通知について定めたものである。
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