2-7-8-(1) 及び(2)
2-7-8-(1) 火薬庫
八 | 政令で定める危険物の貯蔵又は処理に供する建築物又は第一種特定工作物で、市街化区域内において建築し、又は建設することが不適当なものとして政令で定めるものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為 |
(危険物等の範囲)
令 | 第29条の6 法34条第八号(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める危険物は、火薬類取締法(昭和25 年法律第149号)第2条第1項の火薬類とする。 |
2 | 法第34条第八号の政令で定める建築物又は第一種特定工作物として政令で定めるものは、火薬類取締法第12条第1項の火薬庫である建築物又は第一種特定工作物とする。 |
〔解説〕
本号に該当するものは、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に定める火薬類(火薬、爆薬、火工品)の貯蔵用に供する火薬庫の建築を目的とする開発行為である。この開発行為は、市街化区域内で行うことは保安距離の確保からみて困難であり、市街化調整区域で行うことが立地的にやむを得ないものである。
なお火薬庫の設置等については、火薬類取締法により知事の許可を得ることになっている。
2-7-8-(2) 災害危険区域等からの移転の目的で行う
市街化調整区域内における開発行為
八の二 市街化調整区域のうち災害危険区域等その他の政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域内
に存する建築物又は第一種特定工作物に代わるべき建築物又は第一種特定工作物(いずれも当該区域外に
おいて従前の建築物又は第一種特定工作物の用途と同一の用途に供されることとなるものに限る。)の建
築又は建設の用に供する目的で行う開発行為
に存する建築物又は第一種特定工作物に代わるべき建築物又は第一種特定工作物(いずれも当該区域外に
おいて従前の建築物又は第一種特定工作物の用途と同一の用途に供されることとなるものに限る。)の建
築又は建設の用に供する目的で行う開発行為
(市街化調整区域のうち開発行為を行うのに適当でない区域)
令 | 第29条の7 法第34条第八号の二(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域は、災害危険区域等 (法第33条第1項第八号に規定する災害危険区域 |
等をいう。)及び急傾斜地崩壊危険区域とする。 |