2-7-6 中小企業振興のための施設
六 | 都道府県が国又は独立行政法人中小企業基盤整備機構と一体となって助成する中小企業者の行う他の事業者との連携若しくは事業の共同化又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為 |
〔解説〕
本号に該当するものは、中小企業の振興をはかるために、県が国又は中小企業基盤整備機構と一体となって助成を行う中小企業の共同化又は集団化の事業のための開発行為である。
しかし、このような開発行為といえども原則的には市街化区域で行うべきであって市街化調整区域ではどうしてもやむを得ない場合に例外的に行うこととする。