2-7-2 鉱物資源、観光資源の利用上必要なもの
二 | 市街化調整区域内に存する鉱物資源、観光資源その他の資源の有効な利用上必要な建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為 |
〔解説〕
(1) 鉱物資源の有効な利用上必要な建築物又は第一種特定工作物
鉱物の採掘、選鉱その他の品位の向上処理及びこれと通常密接不可分な加工並びに地質調査、物理探鉱などの探鉱作業及び鉱山開発事業の用に供するもの、すなわち日本標準産業分類C-鉱業,採石業,砂利採取業に属する事業及び当該市街化調整区域において産出する原料を使用するセメント製造業、生コンクリート製造業、粘土かわら製造業、砕石製造業等に属する事業に係る建築物又は第一種特定工作物が該当し、鉄鋼業、非鉄金属製造業、コークス製造業、石油精製業等は該当しない。
当該市街化調整区域でなければ、鉱物資源の有効な利用ができなくなり、事業活動が困難になるものに適用される。
(2) 観光資源の有効な利用上必要な建築物
観光資源の定義としては、観光立国推進基本法(平成18年法律第117号)第13条に、「国は、観光資源の活用による地域の特性を生かした魅力ある観光地の形成を図るため、史跡、名勝、天然記念物等の文化財、歴史的風土、優れた自然の風景地、良好な景観、温泉その他文化、産業等に関する観光資源の保護、育成及び開発に必要な施策を講ずるものとする。」と規定されているので、それらのものを観光資源とするが、有効な利用上必要な建築物として本号に該当する施設としては、次のようなものである。
ア | 当該観光資源の鑑賞のための展望台その他の利用上必要な施設 |
イ | 観光価値を維持するため必要な施設 |
ウ | 宿泊施設又は休憩施設 |
エ | その他これらに類する施設で、客観的に判断して必要と認められるもの。 |
なお、観光資源と称するもの(ヘルスセンターなど)自体の建築物は、該当しない。また、運用基準としては、次の各項に該当するものが本号の適用を受けると考えられるが、その適用区域については、観光地であるかどうかの判断、周辺の状況等により個別的に判断されるものである。
ア | 利用対象となる観光資源が、温泉又は神社、仏閣、史跡若しくは海水浴場等で多数人が集中する等観光価値を有するものであること。 |
イ | 申請建築物が当該観光資源の鑑賞のため直接必要な施設(展望台等)、観光価値を維持するため必要な施設、宿泊又は休憩施設その他これらに類する施設であること。 |
ウ | 申請建築物が、県又は市町の観光開発計画に適合するものであること。 |
エ | 申請建築物が周辺の自然環境と調和するものであること。 |
オ | 市街化調整区域でないと観光資源の有効な利用ができないものであること。 |
カ | 市町においてゾーンの設定された区域内であること。 |
(3) その他の資源
その他の資源には水が含まれるので、取水、利水、導水又は浄化のために必要な施設は、本号に該当するものとする。
なお、その水を原料、冷却用水として利用する工場等は、原則として該当しないが、当該地域で取水する水を当該地域で使用しなければならない特別の必要があると認められるものは、本号に該当する。
また、健康ランド等いわゆる大規模公衆浴場で温泉水を利用するものについては、本号の鉱物資源の有効な利用上必要な建築物には該当しない。