2-7-11 条例指定区域内での開発行為
十 | 一 市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であっておおむね50以上の建築物(市街化区域内に存するものを含む。)が連たんしている地域のうち、災害の防止その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い、都道府県(指定都市等又は事務処理市町村の区域内にあっては、当該指定都市等又は事務処理市町村。以下この号及び次号において同じ。)の条例で指定する土地の区域内において行う開発行為で、予定建築物 等の用途が、開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる用途として都道府県の条例で定めるものに該当しないもの |
(法第34条第十一号の政令で定める基準)
(参考)
令 | 第8条 区域区分に関し必要な技術的基準は、次に掲げるものとする。 二 おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域として市街化区域に定める土地の区域 は、原則として、次に掲げる土地の区域を含まないものとすること。 イ (略) ロ 溢水、湛水、津波、高潮等による災害の発生のおそれのある土地の区域 ハ 優良な集団農地その他長期にわたり農用地として保存すべき土地の区域 二 優れた自然の風景を維持し、都市の環境を保持し、水源を涵養し、土砂の流出を防備する等のた め保全すべき土地の区域 |
(令第29条の9第六号の国土交通省令で定める事項)
規則第27条の6 令第29条の9第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 土地利用の動向 二 水防法施行規則(平成12年建設省令第44号)第2条第二号、第5条第二号又は第8条第二号に規定 する浸水した場合に想定される水深及び同規則第2条第三号、第5条第三号又は第8条第三号に規定す る浸水継続時間 三 過去の降雨により河川が氾濫した際に浸水した地点、その水深その他の状況 |
〔解説〕
本号に基づく区域は、平成18年6月30日に公布、施行した都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例(→第3-1章参照)第3条第1項各号に規定された要件を満たし、かつ、市町長からの申し出のあった区域について県知事が指定する(令和6年1月現在、いなべ市、木曽岬町、東員町及び菰野町に指定区域有り。)。また、令和2年4月から松阪市が事務処理市となり、条例制定している。
※なお、条例制定権は、県、指定都市、中核市、施行時特例市、事務処理市町村にあり、令和6年1月現在、県及び松阪市が条例制定している。
十 | 二 開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として、災害の防止その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い、都道府県の条例で区域、目的又は予定建築物等の用途を限り定められたもの |
(開発許可をすることができる開発行為を条例で定める場合の基準)
令 | 第29条の10 法第34条第十二号(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、同号の条例で定める区域に、原則として、前条各号に掲げる区域を含まないこととする。 |
〔解説〕
現在該当する条例は未制定(条例制定権は、県、指定都市、中核市、施行時特例市、事務処理市町村にあり、令和6年1月4日現在、四日市市及び鈴鹿市が条例制定している。)