2-7-1-(1)周辺住民のための公益施設
一 | (前半のみ抜粋)主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の利用に供する政令で定める公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 |
(主として周辺の地域において居住している者の利用に供する公益上必要な建築物) | |||||||
令 |
第29条の5 法第34条第一号(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める公益上必要な建築物は、第21条第二十六号イからハまでに掲げる建築物とする。 (参考)令第21条第二十六号
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〔解説〕
(1)本号(前半)の主旨本号(前半)は、法改正(平成19年11月30日施行)により、従来許可不要とされていた生活関連施設である公共公益施設が追加されたものである。これらは、具体的には令第29条の5に規定されているが、例えば、主として当該開発区域の周辺の居住者が利用する学校(大学、専修学校及び各種学校を除く。)、診療所、保育所、助産所、通所系施設である社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業の用に供する施設等が考えられる。入所系施設である社会福祉施設については、主として当該開発区域の周辺の居住者、その家族及び親族が入所するための施設である建築物などが考えられる。
(2)個別的基準等
1) | 対象施設 | |
対象施設は下表により判断するものとする。 |
(×該当しないもの) |
根拠法 | 施設名 | 該当・非該当 |
社会福祉施設 (生活保護法) |
救護施設(38条) | × |
更生施設(38条) | × | |
医療保護施設(38条) | × | |
授産施設(38条) | △ | |
宿所提供施設(38条) | × | |
〃 (児童福祉法) |
保育所(39条) (認定こども園法第3条の保育所型認定こども園も保育所として扱う。) |
○ |
放課後児童健全育成事業の用に供する施設(6条の3)、放課後等デイサービスの用に供する施設(6条の2の2)、児童厚生施設(児童遊園・児童館等)(40条) | ○(大型児童館は△) | |
助産施設(36条) | × | |
障害児入所施設(42条) | × | |
児童発達支援施設(6条の2の2) | ○ | |
病児保育施設(6条の3) | ○(訪問型は×) | |
子育て短期支援事業の用に供する施設(乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設等(6条の3、37条、38条、41条))(注) | × | |
児童心理治療施設(43条の2)(注) | △通所系に限る | |
児童自立生活援助事業の用に供する施設(児童自立支援施設等(6条の3、44条))(注) | × | |
(注)児童家庭支援センター(44条の2)の附置可 | ||
〃 (認定こども園法) |
幼保連携型認定こども園(2条) |
○ |
〃 (老人福祉法) |
老人居宅介護等事業のための施設(5条の2) | × |
小規模多機能型居宅介護事業の用に供する施設(5条の2、介護保険法8条) | ○ | |
老人デイサービスセンター(5条の3、20条の2の2) | ○ | |
老人福祉センター(5条の3、20条の7) | ○ | |
老人介護支援センター(5条の3、20条の7の2) | ○ | |
認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設(認知症対応型共同生活介護(グループホーム)(5条の2、介護保険法8条) | ○ | |
老人短期入所施設(5条の3、20条の3) | ○ | |
特別養護老人ホーム(5条の3、20条の5、介護保険法8条) | ○入所定員29人以下のもの | |
軽費老人ホーム(ケアハウス等。5条の3、20条の6、介護保険法8条) | ○入居定員29人以下の指定介護専用型特定施設に限る | |
養護老人ホーム(5条の3、20条の4) | × | |
介護老人保健施設(介護保険法8条) | × | |
(注)有料老人ホームは第34条第14号(提案基準18)による。 | ||
〃 (障害者総合支援法) |
障害者支援施設(83条) | × |
障害福祉サービス事業所(生活介護、自立訓練、就労移行支援、短期入所に限る。79条) | ○ | |
同上(就労継続支援(A型、B型)に限る。79条) | △ | |
同上(療養介護に限る。79条) | × | |
同上(居宅介護、重度訪問介護、行動援護、重度障害者包括支援に限る。79条) | × | |
共同生活介護(ケアホーム)の共同生活住居 | ○ | |
共同生活援助(グループホーム)の共同生活住居 | ○ | |
相談支援事業を行う事業所(79条) | × | |
地域活動支援センター(79条) | ○ | |
福祉ホーム(79条) | × | |
〃 (身体障害者福祉法) |
身体障害者福祉センター(5条) | × |
補装具製作施設(5条) | × | |
盲導犬訓練施設(5条) | × | |
視聴覚障害者情報提供施設(点字図書館、点字出版施設を含む)(5条) | × | |
〃(売春防止法) | 婦人保護施設(36条) | × |
〃(母子及び父子並びに寡婦福祉法) | 母子・父子福祉施設(母子・父子福祉センター、母子・父子休養ホーム)(39条) | × |
〃(社会福祉法) | 隣保館(2条) | ○ |
〃(更生保護事業法) | 更生保護施設(2条) | × |
家庭的保育施設、小規模保育施設、事業所内保育施設 (児童福祉法) |
家庭的保育施設 (6条の3) | ○ |
小規模保育施設(6条の3) | ○ | |
事業所内保育施設 (6条の3) | ○ | |
医療施設 (医療法) |
診療所(1条の5)、助産所(2条) | ○出張専門のものを除く |
病院(1条の5) | × | |
(注)あんま、マッサージ、指圧師、はり・きゅう師の営業に供する施設及び調剤薬局は法第34条第1号後半による。 | ||
学校 (学校教育法) |
公立の小学校・中学校・幼稚園(又は通学範囲等が公立と同等並みと認められる私立学校) (認定こども園法第3条の幼稚園型認定こども園も幼稚園として扱う。) |
○ |
高等学校、特別支援学校、大学、高等専門学校、中等教育学校(又は上記以外の私立の小学校・中学校・幼稚園) | × |
(注)△の施設については、個々に事業計画や対象区域により判断する(○の施設であっても広域の居住者を対象とするものは該当しないと判断する場合もある)。
(注)○(該当施設)+×(非該当施設)の複合施設は両者の事業計画、規模等により総合的に判断するが、原則的には全体を×(非該当施設)と判断することとなる。なお、社会福祉施設の一部を訪問介護看護事業又は居宅介護支援事業で使用する場合の扱いについては、第5-1-39章を参照のこと。
(注)既存の社会福祉施設の一部を別の社会福祉施設に変更する場合は、現在の利用形態がわかる図面及び変更後の計画図面等を示し、個別に相談すること。
(注)各法に規定されていても、次のようなものは原則として含まれない。
・児童福祉法に規定される職員の養成施設(35条10項)など、利用者が直接利用するものではない施設
・医療法第42条附帯事業のように、「医療法第1条の5第2項に規定する診療所」にあたらない施設
(注)ここに掲げるもの以外は、その都度開発部局に問い合わせること。
2)開発許可等を受けようとする者(申請者)
開発許可等を受けようとする者は、自己の業務として自ら建築又は用途変更し、運営する者であって、設置、運営が所管省庁が定める基準に適合していると県又は市町の社会福祉(又は医療、文教)主管部局が認めたものであること。
3)敷地規模、形態等
ア 医療施設の敷地面積は、2,000㎡以内であること。
イ 医療施設以外の敷地面積は、対象となる通所(学、園)者の数等に鑑み、適切な規模であること。
ウ 予定建築物の規模(延床面積)は、事業計画に照らし適切な規模であること。
エ 予定建築物の形態は周辺の景観及び建築物と調和のとれたものであること。
オ 居住施設(社会福祉施設として利用する者が入居する部屋及び業務上必要となる宿直室を除く。)を含まないこと。
4)申請地
ア 申請地は、主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の利用に供するものであると認められる位置であり、既存集落内にあるかその近辺であること。
イ アにつき、市町の意見を聞いたうえで許可権者が認めた位置であること。