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平成21年02月24日
2-6-6 利便施設
自己居住用 |
自己業務用 |
自己用1種 |
その他1種 |
自己用2種 |
その他2種 |
その他 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
○ |
○ 該当する
- 該当しない
六 |
当該開発行為の目的に照らして、開発区域における利便の増進と開発区域及びその周辺の地域における環境の保全とが図られるように公共施設、学校その他の公益的施設及び開発区域内において予定される建築物の用途の配分が定められていること。 |
令 |
第27条 主として住宅の建築の用に供する目的で行なう20ha以上の開発行為にあっては、当該開発行為の規模に応じ必要な教育施設、医療施設、交通施設、購買施設その他の公益的施設が、それぞれの機能に応じ居住者の有効な利用が確保されるような位置及び規模で配置されていなければならない。ただし、周辺の状況により必要がないと認められるときは、この限りでない。 |
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