現在位置:
  1. トップページ >
  2. まちづくり >
  3. すまい >
  4. 開発許可 >
  5. 洪水調整池等技術基準 >
  6.  2-6-19 公有水面の埋立地において行う開発行為
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 県土整備部  >
  3. 建築開発課  >
  4.  開発審査班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成21年02月24日

e-すまい三重

2-6-19 公有水面の埋立地において行う開発行為

 公有水面埋立法第22条第2項の公告があった埋立地において行う開発行為については、当該埋立地に関する同法第2条第1項の免許の条件において第1項各号に規定する事項(第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める事項を含む。)に関する定めがあるときは、その定めをもって開発許可の基準とし、第1項各号に規定する基準(第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)は、当該条例に抵触しない限度において適用する。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 開発審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3087 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000036085