2-6-18 景観区域内における制限
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景観行政団体(景観法第7条第1項に規定する景観行政団体をいう。)は、良好な景観の形成を図るため必要と認める場合においては、同法第8条第2項第一号の景観計画区域内において、政令で定める基準に従い、同条第1項の景観計画に定められた開発行為についての制限の内容を、条例で、開発許可の基準として定めることができる。 |
(景観計画に定められた開発行為についての制限の内容を条例で開発許可の基準として定める場合の基準)
令 |
第29条の4 法第33条第5項(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。
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一 切土若しくは盛土によって生じる法の高さの最高限度、開発区域内において予定される建築物
の敷地面積の最低限度又は木竹の保全若しくは適切な植栽が行われる土地の面積の最低限度に関
する制限を、良好な景観の形成を図るために必要な限度を超えない範囲で行うものであること。 |
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二 切土又は盛土によって生じる法の高さの最高限度に関する制限は、区域、目的、開発区域の規
模又は予定建築物等の用途を限り、開発区域内の土地の地形に応じ、1.5mを超える範囲で行う
ものであること。 |
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三 開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度に関する制限は、区域、目的又は
予定される建築物の用途を限り、300m2を超えない範囲で行うものであること。 |
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四 木竹の保全又は適切な植栽は行われる土地の面積の最低限度に関する制限は、区域、目的、開発
区域の規模又は予定建築物等の用途を限り、木竹の保全又は適切な植栽が行われる土地の面積の開
発区域の面積に対する割合が60%を超えない範囲で行うものであること。 |
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前項第二号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、国土交通省令で定める。 |
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規 |
則第27条の5 令第29条の4第2項の国土交通省令で定める技術的細目は、小段等によって上下に分離された法がある場合にその上下の法を一体のものとみなすことを妨げないこととする。 |
〔解説〕
条例制定権は地方公共団体にあるが、指定都市、中核市、施行時特例市、事務処理市町村以外の市町においては知事との協議が必要となっている(法第33条第6項)。