2-6-18 景観区域内における制限
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5 | 景観行政団体(景観法第7条第1項に規定する景観行政団体をいう。)は、良好な景観の形成を図るため必要と認める場合においては、同法第8条第2項第一号の景観計画区域内において、政令で定める基準に従い、同条第1項の景観計画に定められた開発行為についての制限の内容を、条例で、開発許可の基準として定めることができる。 |
(景観計画に定められた開発行為についての制限の内容を条例で開発許可の基準として定める場合の基準)
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令 | 第29条の4 法第33条第5項(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。
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規 | 則第27条の5 令第29条の4第2項の国土交通省令で定める技術的細目は、小段等によって上下に分離された法がある場合にその上下の法を一体のものとみなすことを妨げないこととする。 |
〔解説〕
条例制定権は地方公共団体にあるが、指定都市、中核市、施行時特例市、事務処理市町村以外の市町においては知事との協議が必要となっている(法第33条第6項)。