2-6-17 最低敷地規模規制
4 | 地方公共団体は、良好な住居等の環境の形成又は保持のため必要と認める場合においては、政令で定める基準に従い、条例で、区域、目的又は予定される建築物の用途を限り、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度に関する制限を定めることができる。 |
(条例で建築物の敷地面積の最低限度に関する基準を定める場合の基準)
令 | 第29条の3 法第33条第4項(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、建築物の敷地面積の最低限度が200m2(市街地の周辺その他の良好な自然的環境を形成している地域においては、300m2)を超えないこととする。 |
〔解説〕
条例制定権は地方公共団体にあるが、指定都市、中核市、施行時特例市、事務処理市町村以外の市町においては知事との協議が必要となっている(法第33条第6項)。現在県内では、県が法第34条第11号に基づく指定区域について、最低敷地面積を200m2として条例で定めている。(→第3章参照)