2-20 国及び地方公共団体の援助(法第48条)
(国及び地方公共団体の援助)
法 | 第48条 国及び地方公共団体は、市街化区域内における良好な市街地の開発を促進するため、市街化区域内において開発許可を受けた者に対する必要な技術上の助言又は資金上その他の援助に努めるものとする。 |
〔解説〕
本条は、市街化区域の計画的市街化を積極的に推進するため、民間の開発行為に対しては、国及び地方公共団体が援助に努める旨の規定を設けたものである。
本条は国と地方公共団体が、今後、立法措置と行政運用によって、市街化区域内で行われる民間の良好な開発行為を積極的に援助するための措置を講ずるように努力すべきであるという一般的原則を宣言した規定であって、たとえば本条によって特定の地方公共団体が特定の者の開発行為に対して直接援助をすべき義務を負うという趣旨のものではない。