2-2-5 開発行為又は建築に関する証明書等の交付
(開発行為又は建築に関する証明書等の交付)
規 | 則第60条 建築基準法第6条第1項(同法第88条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)又は第6条の2第1項(同法第88条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付を受けようとする者は、その計画が法第29条第1項若しくは第2項、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条、第43条第1項又は第53条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付を都道府県知事(指定都市等における場合にあっては当該指定都市等の長とし、指定都市等以外の市における場(法第53条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付を求める場合に限る。)にあっては当該市の長とし、法第29条第1項若しくは第2項、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条又は第43条第1項の事務が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2第1項の規定により市町村が処理することとされている場合又は法第86条の規定により港務局の長に委任されている場合にあっては当該市町村の又は港務局の長とする。)に求めることができる。 | |
2 | (略) |
〔解説〕
建築基準法第6条第1項(同法第88条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)又は第6条の2第1項(同法第88条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付を受けようとする場合は、申請に係る計画が本条の規定に適合していることを証する書面を申請書に添付しなければならない。(建築基準法施行規則第1条の3参照)通常この証明書を60条の適合証明書といっている。
なお、発行権者は、県、指定都市、中核市、施行時特例市、事務処理市町村である。