2-1-6 公共施設
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14 | この法律において「公共施設」とは、道路、公園その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。 |
(公共施設)
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令 | 第1条の2 法第4条第14項の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設とする。 |
〔解説〕
この法律で公共施設とは、法第4条第14項並びに令第1条の2に定める公共の用に供する施設をいい、都市施設(法第11条)とは必ずしも一致しない。