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平成21年02月24日

e-すまい三重

2-1-6 公共施設

14  この法律において「公共施設」とは、道路、公園その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。

(公共施設)

第1条の2 法第4条第14項の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設とする。

〔解説〕

この法律で公共施設とは、法第4条第14項並びに令第1条の2に定める公共の用に供する施設をいい、都市施設(法第11条)とは必ずしも一致しない。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 開発審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3087 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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