10-4 土地関係諸法令による開発規制一覧
括弧書は、協議先と異なる場合の本庁における所管課を示す
法 令 名 | 条 項 | 規制の対象となる内容 | 関係協議先 |
国土利用計画法 | 第14条 | 規制区域内における土地に関する権利の移転等の許可 | 地域連携部 水資源・地域プロジェクト課 |
第23条 | 土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出 | ||
第27条の4 | 注視区域における土地に関する権利の移転等の届出 | ||
第27条の7 | 監視区域における土地に関する権利の移転等の届出 | ||
第29条 | 遊休土地に係る計画の届出 | ||
大規模土地取引等に関する事前指導要綱 | 第4 | 国土利用計画法第14条の許可申請又は法27条の4及び27条の7の届出前の事前協議 | 地域連携部 水資源・地域プロジェクト課 |
環境影響評価法 | 第31条 | 環境影響評価法に定める規模の事業の実施 | 環境生活部 地球温暖化対策課 |
三重県環境影響評価条例 | 第26条、第38条の12 | 三重県環境影響評価条例に定める規模の事業の実施 | |
三重県立自然公園条例 | 第16条第4項 | 県立自然公園特別地域内における工作物の新改増築、木竹の伐採、土石の採取、土石等の集積、水面の埋立、土地の形状変更、指定植物の採取又は損傷等の許可 | 農林(水産)事務所 (農林水産部みどり共生推進課) |
第26条第1項 | 県立自然公園普通地区内における一定以上の工作物の新改増築、水面の埋立、土地の形状変更等の届出 | ||
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 | 第29条第7項 | 知事が設定した特別保護地区内での水面の埋立又は干拓、立木竹の伐採、工作物の設置、その他政令で定めた行為の許可 | 農林(水産)事務所 (農林水産部獣害対策課) |
環境大臣が設定した特別保護地区内での水面の埋立又は干拓、立木竹の伐採、工作物の設置、その他政令で定めた行為の許可 | 環境省 | ||
自然公園法 | 第20条第3項 | 国立(国定)公園特別地域内における工作物の新改増築、木竹の伐採、土石の採取、土石等の集積、水面の埋立、土地の形状変更、指定植物の採取又は損傷等の許可 |
農林(水産)事務所 |
第21条第3項 | 国立(国定)公園特別保護地区における工作物の新改増築、木竹の植栽、木竹の伐採又は損傷、土石の採取、土石等の集積、水面の埋立、土地の形状変更、植物の採取又は損傷等の許可 | ||
第33条第1項 | 国立(国定)公園普通地域内における一定規模以上の工作物の新改増築、水面の埋立、土地の形状変更等の届出 | ||
三重県自然環境保全条例 | 第11条第4項 | 三重県自然環境保全地域特別地区内での建築物その他の工作物の新改増築、宅地造成、鉱物の掘採、水面の埋め立て、木竹の伐採等の許可 | 農林(水産)事務所 (農林水産部みどり共生推進課) |
第13条第1項 | 三重県自然環境保全地域普通地区内での建築物その他の工作物の新改増築、宅地造成、鉱物の掘採、水面の埋め立て、木竹の伐採等の届出 | ||
第34条 | 1ヘクタールを越える規模の自然地が含まれた開発で、宅地の造成その他規則で定める行為の届出 |
法 令 名 | 条 項 | 規制の対象となる内容 | 関係協議先 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 第8条 | 一般廃棄物処理施設の設置の許可 | 地域防災総合事務所環境室又は地域活性化局環境室 (環境生活部廃棄物・リサイクル課) |
第9条の3 | 一般廃棄物処理施設の設置(市・町)の届出 | ||
第15条 | 産業廃棄物処理施設の設置の許可 | ||
使用済自動車の再資源化等に関する法律 | 第60条 | 解体業の許可対象施設 | 地域防災総合事務所環境室又は地域活性化局環境室 (環境生活部廃棄物・リサイクル課) |
第67条 | 破砕業の許可対象施設 | ||
土壌汚染対策法 | 第4条 | 3,000㎡又は900㎡以上の土地の形質の変更の届出 | 地域防災総合事務所環境室又は地域活性化局環境室 (環境生活部大気・水環境課) |
三重県生活環境の保全に関する条例 | 第72条の2 | 3,000㎡又は900㎡以上の土地の形質変更時の調査 | 地域防災総合事務所環境室又は地域活性化局環境室 (環境生活部大気・水環境課) |
三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例 | 第9条 | 3,000㎡以上の土地の埋立て等の規制 | 地域防災総合事務所環境室又は地域活性化局環境室 (環境生活部大気・水環境課) |
森林法 | 第10条の2 | 地域森林計画の対象の民有林内における開発行為の許可(1haを超え2㏊以下のもの) | 農林(水産)事務所 (農林水産部治山林道課) |
地域森林計画の対象の民有林内における開発行為の許可(2haを超えるもの) | 農林水産部治山林道課 | ||
第27条 | 保安林の指定の解除 | ||
第31条 | 保安林予定森林における立木竹の伐採、土石・樹根の採掘、土地形質変更の制限 | 農林(水産)事務所 (農林水産部治山林道課) |
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第34条 | 保安林における立木竹の伐採、土石・樹根の採掘、土地形質変更の制限 | ||
第44条 | 保安施設地区の指定の解除 | 農林水産部治山林道課 | |
保安施設地区における立木竹の伐採、土石・樹根の採掘、土地形質変更の制限 | 農林(水産)事務所 (農林水産部治山林道課) |
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工場立地法 | 第6条 | 特定工場(敷地面積又は建築面積が一定規模以上の工場又は事業場)の新設の届出 | 市町 (雇用経済部企業誘致推進課) |
大規模小売店舗立地法 | 第5条 | 大規模小売店舗の新設の届出 | 中小企業・サービス産業振興課 |
総合保養地域整備法 | 第5条 | 基本構想の作成等 | 観光局観光政策課 |
農地法 | 第4条第1項 | 自己所有農地の転用(権利の設定・移転を伴わない)の許可 | 農林水産部農地調整課 但し、市街化区域内農地は農業委員会へ届出 また以下の市町は権限移譲済 津市、四日市市、伊勢市、鈴鹿市、鳥羽市、名張市、亀山市、志摩市(2ha以下のみ)、松阪市、伊賀市、東員町、朝日町、多気町、明和町、大台町、大紀町、南伊勢町、玉城町、度会町、桑名市 |
第5条第1項 | 自己所有農地以外の転用(権利の設定・移転を伴う)の許可 | ||
旧法第73条第1項 | 売り渡した農地の処分の制限の許可 | 農林水産部農地調整課 農林水産(農政・農林)事務所 |
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旧法第80条 | 国有農地等・開拓財産の売払、所管換、所属替 | ||
農業振興地域の整備に関する法律 | 第15条の2 | 農用地区域内における開発行為の制限 | 農林水産(農政・農林)事務所 (農林水産部農地調整課) |
第15条の4 | 農用地区域以外の区域内における開発行為についての勧告等 | ||
農村地域への産業の導入の促進等に関する法律 | 第5条 | 実施計画との整合 | 農林水産(農政・農林)事務所 (農山漁村づくり課) |
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 | 第7条 | 農林業等活性化基盤施設設置事業計画の認定 | 農林水産(農政・農林)事務所 (農山漁村づくり課) |
第8条 | 所有権移転等促進計画の承認 | ||
水産資源保護法 | 第18条第1項 | 保護水面の区域における埋立等の許可 | 農林水産部水産資源管理課 |
法 令 名 | 条 項 | 規制の対象となる内容 | 関係協議先 |
公有地の拡大の推進に関する法律 | 第4条 | 都市計画施設区域内等に所在する土地を譲渡しようとする場合の届出 | 公共用地課 ※市は各市 |
国有財産法 | 第8条第1項 | 国土交通省所管法定外公共用財産の用途廃止及び財務大臣への引継 | 建設事務所 (県土整備部公共用地課) |
道路法 | 第24条 | 道路管理者以外の者が行う道路工事の承認 | 道路管理者 建設事務所 (県土整備部道路管理課・道路建設課・県警察本部) |
第32条 | 道路の占用の許可 | ||
第91条 | 道路予定区域内の工事の許可 | ||
第95条の2 | 県公安委員会との調整 | 所轄警察署(県警察本部) | |
道路交通法 | 第4条 | 県公安委員会の交通規制 | 所轄警察署(県警察本部) |
三重県砂防指定地等管理条例(砂防法) | 第4条 | 砂防指定地内の制限行為許可 | 建設事務所 (県土整備部防災砂防課) |
第5条 | 砂防設備の占用許可 | ||
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 | 第7条 | 急傾斜地崩壊危険区域内における行為の許可 | 建設事務所 (県土整備部防災砂防課) |
河川法 | 第20条 | 河川管理者以外の者の施行する工事等の承認 | 河川管理者 建設事務所 (県土整備部河川課) |
第23条 | 流水の占用の許可 | ||
第24条 | 土地の占用の許可 | ||
第25条 | 土石等の採取の許可 | ||
第26条第1項 | 工作物の新築、改築、除却等の許可 | ||
第27条第1項 | 土地の掘削等の許可 | ||
第28条 | 竹木の流送、舟若しくはいかだの通航の禁止、制限又は許可 | ||
第29条第1項 | 河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の禁止、制限又は許可 | ||
第55条第1項 | 河川保全区域内における行為の許可 | ||
第57条第1項 | 河川予定地内における行為の許可 | ||
第58条の4第1項 | 河川保全立体区域内における行為の許可 | ||
第58条の6第1項 | 河川予定立体区域内における行為の許可 | ||
地すべり等防止法 | 第18条 | 地すべり防止区域内における行為の許可 | 建設事務所 (県土整備部防災砂防課 農林水産(農政)事務所 (農林水産部農業基盤整備課、治山林道課) |
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 | 第10条 | 土砂災害特別警戒区域における特定開発行為の許可 | 建設事務所 (県土整備部防災砂防課) |
採石法 | 第33条 | 岩石採取計画の認可 | 建設事務所 (県土整備部防災砂防課) |
砂利採取法 | 第16条 | 砂利採取計画の認可 | 建設事務所 農林水産(農政)事務所 (県土整備部防災砂防課、河川関係は県土整備部河川課、 農地関係は農林水産部農地調整課、その他関係課) |
三重県土採取規制条例 | 第4条 | 土採取計画の認可 | 建設事務所 (県土整備部防災砂防課) |
海岸法 | 第7条第1項 | 海岸保全区域内に設ける海岸保全施設以外の施設又は工作物の占用許可 | 海岸管理者 建設事務所 (県土整備部港湾・海岸課) 農林水産(農政)事務所 (農林水産部農業基盤整備課、水産基盤整備課) |
第8条第1項 | 海岸保全区域内における土石の採取、他の施設の新設、改築、土地の掘削、盛土、切土等の行為の許可 |
法 令 名 | 条 項 | 規制の対象となる内容 | 関係協議先 |
公有水面埋立法 | 第2条 | 公有水面での埋立の行為の免許 | 建設事務所 (県土整備部河川課、港湾・海岸課) (農林水産部水産基盤整備課) |
第29条 | 公告後10年以内での埋立地の用途変更の許可 | ||
港湾法 | 第37条 | 港湾区域又は港湾隣接地域内の占用、土砂採取等の許可 | 港湾管理者 建設事務所 (県土整備部港湾・海岸課) |
第38条の2 | 臨港地区内における行為の届出 | ||
三重県の管理する港湾の臨港地区内の分区における構築物の規制条例 | 第3条 | 臨港地区内の分区における構築物の規制 | 港湾管理者 建設事務所 (県土整備部港湾・海岸課) |
下水道法 | 第12条の3 | 特定施設の設置等の届出 | 公共下水道管理者 流域下水道管理者 都市下水路管理者 北勢・中南勢流域下水道事務所 (県土整備部下水道経営課、下水道事業課) |
第16条 | 公共下水道管理者以外の者の行う工事等承認 | ||
第25条の18 | 特定施設の設置等の届出 | ||
流域下水道管理者以外の者の行う工事等承認 | |||
第31条 | 都市下水路管理者以外の者の行う工事等承認 | ||
都市計画法 | 第29条第1項又は第2項 | 開発行為の許可 | 建設事務所 (県土整備部建築開発課) ※桑名市、四日市市、鈴鹿市、津市、松阪市は各市 |
第43条第1項 | 建築行為の許可 | ||
第40条 | 公共施設の用を供する土地の帰属(相互帰属) | 建設事務所 (県土整備部公共用地課) |
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第53条 | 都市計画施設等の区域内における建築許可 | 建設事務所 (県土整備部都市政策課) ※市は各市 |
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第65条 | 都市計画事業地内の建築等の許可 | ||
都市再生特別措置法 |
第88条 | 立地適正化計画区域内かつ居住誘導区域外で行う、一定規模以上の住宅等の開発行為又は新築、改築、用途の変更の届出 | 同法第81条に基づく立地適正化計画公表済の各市町 ※津市、桑名市、四日市市、亀山市、松阪市、伊勢市、伊賀市、朝日町 |
第108条 | 立地適正化計画区域内かつ都市機能誘導区域外で行う、立地適正化計画に記載された誘導施設の開発行為又は新築、改築、用途の変更の届出 | ||
三重県宅地開発事業の基準に関する条例 | 第6条 | 都市計画区域外の0.3ha以上1ha未満の開発行為の確認 | 建設事務所 (県土整備部建築開発課) ※桑名市、鈴鹿市、津市、松阪市は各市 |
三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例 | 第21条 第30条 |
特定施設(公共的施設のうち特に障がい者、高齢者等が日常生活又は社会生活を営む上で整備が必要な施設)の新築等の事前協議又は通知 | ・県土整備部建築開発課(4以上の階を有し、又は延べ面積2,000㎡以上の建築物) ・建設事務所(上記以外の建築物) ・子ども・福祉部地域福祉課(公園等・道路・公共交通機関の施設) ※桑名市、四日市市、鈴鹿市、津市、松阪市は各市 |
墓地・埋葬等に関する法律 | 第10条 | 墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可 | 保健所(医療保健部食品安全課) ※市は各市 |
文化財保護法 | 第43条 | 重要文化財の現状変更等の制限 | 市・町教育委員会 (教育委員会社会教育・文化財保護課) |
第93条 | 土木工事等のための発掘に関する届出及び指示 | ||
第125条 | 史跡名勝天然記念物の現状変更の制限 | ||
三重県文化財保護条例 | 第16条 | 三重県指定有形文化財の現状変更等の制限 | 市・町教育委員会 (教育委員会社会教育・文化財保護課) |
第39条 | 三重県指定史跡名勝天然記念物の現状変更等の制限 |
法 令 名 | 条 項 | 規制の対象となる内容 | 関係協議先 |
景観法 | 第16条 | 三重県景観計画に基づく届出(津市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、鈴鹿市、亀山市、鳥羽市、志摩市、伊賀市は各市の規定による) | 県土整備部都市政策課 (左記に掲げる市は各市) |
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律 | 第4条 | 総合効率化計画の認定 | 中部運輸局交通政策部環境・物流課 |
その他 大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法、悪臭防止法、土地改良法、漁業法、温泉法等 |
○ 社会福祉施設、医療施設、学校担当窓口
法 令 名 | 条 項 | 規制の対象となる内容 | 関係協議先 |
生活保護法 | ※各法に適合する施設であるか否か | 子ども・福祉部地域福祉課 | |
児童福祉法 | 子ども・福祉部少子化対策課・子育て支援課、障がい福祉課(障害児入所施設、障害児通所支援事業所に限る。) | ||
老人福祉法 | 医療保健部長寿介護課 | ||
障害者総合支援法 | 子ども・福祉部障がい福祉課 | ||
身体障害者福祉法 | |||
母子及び父子並びに寡婦福祉法 |
子ども・福祉部子育て支援課 | ||
更生保護事業法 | 津保護観察所 | ||
社会福祉法(隣保館) | 環境生活部人権課 | ||
医療法 | 医療保健部医療政策課 | ||
学校教育法 | 私立小中高校等: 環境生活部私学課 |