6.「担当はこちらです。」
租税特別措置法に係る優良宅地及び優良住宅の認定事務は、以下の部署が行っています。
(1)優良宅地認定(短期保有)
- 一団の宅地面積1,000m2以上のもの・・・知事認定(但し、市の場合は権限が各市に移譲されています。)
市の場合:各市役所
町の場合:県建設事務所 - 一団の宅地面積1,000m2未満のもの・・・市町長認定
各市役所又は町役場
※但し、開発許可案件は、開発許可権者
(2)優良宅地認定(長期保有)
※一団の宅地面積1,000m2未満のものは認定対象外
- 一団の宅地面積1,000m2以上のもの・・・知事認定(但し、市の場合は権限が各市に移譲されています。)
市の場合:各市役所
町の場合:県建設事務所
(中部圏は500m2以上)
(3)優良住宅認定(短期保有)
- 一団の宅地面積1,000m2以上のもの・・・知事認定(但し、市の場合は権限が各市に移譲されています)
市の場合:各市役所
町の場合:県建設事務所 - 一団の宅地面積1,000m2未満のもの・・・市町長認定
各市役所又は町役場
(4)優良住宅認定(長期保有)
- 一団の住宅を建築する目的(面積に関わらず)・・・・知事認定(但し、市の場合は権限が各市に移譲されています)
市の場合:各市役所
町の場合:県建設事務所 - 中高層耐火共同住宅を建築する目的
(1) 一団の宅地面積1,000m2以上のもの・・知事認定(但し、市の場合は権限
が各市に移譲されています)
市の場合:各市役所
町の場合:県建設事務所)
(2) 一団の宅地面積1,000m2未満のもの・・市町長認定
各市役所又は町役場
(5)公募要件の例外に当たる旨の証明
知事が証明(14市分も県で行う)
(6)譲渡価格の適正の例外にあたる旨の証明
知事が証明(14市分も県で行う)