4.「優良宅地・優良住宅認定の基準は?」:認定基準
優良宅地認定基準
以下の事項について、定められています。
優良住宅認定基準
以下の事項について、定められています。
なお、優良宅地認定又は優良住宅認定については、それぞれ上の基準に適合すれば証明を受けることができますが、課税の軽減措置を受けようとする場合は、当該認定証明以外にも要件がありますので、ご注意下さい。内容については、お近くの税務署にお問い合わせ下さい。
優良宅地認定基準
宅地の用途に関する事項
1 短期土地譲渡益重課制度(R8.3.31まで適用停止)に係る認定の場合
- 住宅(別荘を除く)、工場、流通業務施設、事務所、研究施設、研修施設、厚生施設の建築及びこれらに関連して必要と認められる公共施設又は公益的施設の整備のためのものであること。
2 一般土地譲渡益重課制度(R8.3.31まで適用停止)及び長期譲渡所得課税制度に係る認定の場合
- 住宅(別荘を除く)の建築及びこれらに関連して必要と認められる公共施設又は公益的施設の整備のためのものであること。
宅地としての安全性に関する事項及び給水施設、排水施設その他宅地に必要な施設に関する事項
1 一団の宅地の面積が1,000平方メートル以上の場合(都道府県知事認定の場合)
- 都市計画法の技術基準に適合すること。
・ 道路、公園、広場等の公共空地の確保
・ 給排水施設の整備
・ 地区計画が定められている時は、予定建築物の用途及び設計がそれに適合すること
・ 公共施設、公益的施設の用途配分
・ 地盤の改良、擁壁の設置等の安全上の措置
・ 災害危険区域等の除外
・ 樹木の保存、表土の保全等の環境保全の措置
・ 緩衝帯の設置等の環境保全の措置
2 一団の宅地の面積が1,000平方メートル未満の場合(市町村長認定の場合)
※但し、1,000平方メートル未満の場合は長期譲渡所得課税制度に係る認定は対象外になります。
- 災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域の土地を含まないこと。
- 地盤の改良、擁壁の設置等の安全上必要な措置を講じること。
- 給水施設が整備されていること。
- 排水施設が適当に配置されていること。
- 適切な幅員の道路に接道すること及び道路の構造の安全上支障無いこと。
その他優良な宅地の供給に関して必要な事項
- 宅地造成等規制法その他宅地の造成に関する法令について適法に行われたものであること。
- 長期譲渡所得課税制度に係る場合は、1区画の面積は100平方メートル以上である区画数が、全区画の80%以上であること。
優良住宅認定基準
関係法令の遵守に関する事項
建築基準法、都市計画法、建設業法、建築士法、宅地建物取引業法、住宅の建築に関する条例に対して、適法に行われるものであること。
住宅の床面積に関する事項
住宅部分の床面積が、40平方メートル以上(寄宿舎については、18平方メートル以上、中高層の耐火共同住宅については、50平方メートル以上)200平方メートル以下であること。
その他優良な住宅の供給に関し必要な事項
- 台所、水洗便所、洗面設備及び浴室(寄宿舎については、共同の食堂、水洗便所、洗面設備及び浴室)並びに収納設備を備えていること。
- 別荘でないこと。
- 住宅の床面積の敷地面積に対する割合が、10分の1未満でないこと。
- 住宅の建築費が3.3平方メートル当たり95万円(耐火構造の住宅については、100万円)以下であること。
- 住宅が一棟の家屋の一部分である場合は、住宅の床面積の当該家屋の床面積に占める割合が、2分の1以上であること。